
ps 2012-07-24 05:34:13
甲登記所の管轄内のA土地とB土地を目的とする共同根抵当権を(XがYへ)分割譲渡する場合ですが、
『同時申請の場合、分割前の根抵当権に関する共同担保目録の記号及び目録番号を申請情報の内容として提供しなければならない。共同担保目録は登記官が職権で作成する』とある参考書にありました。
そこでお聞きしたいのですが、『分割前の根抵当権に関する共同担保目録の記号及び目録番号』とはXが共同根抵当権の設定をした際に作成された(つまり原根抵当権)共同担保目録のことでしょうか?そうだとすると、『共同担保目録は登記官が職権で作成する』とは分割譲渡された(新しく根抵当権者となる)Yの共同担保目録が作成されるということでしょうか?
規則169や令別表60ホなど読み込みましたが、よくわかりませんでした。
また同じ場面で、
・同一管轄で、追加設定(先にA土地、後にB土地に申請)のときは、A土地についての申請がされると共同担保目録が作成、B土地の申請時には作成されない。
・他管轄(甲登記所 A土地 、乙登記所 B土地)の場合は、いずれについての申請の際に、『分割前の根抵当権に関する共同担保目録の記号及び目録番号を申請情報の内容として提供しなければならない。』『いずれの申請の際にも共同担保目録は登記官が職権で作成する』とありました。
それぞれのケースで申請情報に番号記号が必要であったり、共同担保目録がつくられたり作られなかったりとなぜそうなるかが理解できません。
どなたかご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
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psさん、こんばんは。まず、申請情報に記載する『分割前の根抵当権に関する共同担保目録の記号及び目録番号』は、まさに分割前にXが有する共同根抵当権についての共同担保目録の記号と目録番号です。そして、登記官が作成する共同担保目録は、分割してYに譲渡された根抵当権に関するものです。分割後のYの根抵当権は、同一内容の別個独立の根抵当権であり、これもまた共同根抵当権であることから、このような処理がなされます。また、同一管轄で、既に甲土地に根抵当権設定登記がなされており、追加設定として、A土地についての登記がなされた場合は、ここで共同化するので、共同担保目録が作成され、同一管轄であれば、そこに1つの共同担保目録があれば足りるので、次のB土地の追加設定時には、新たな共同担保目録を作成することなく、既存の共同担保目録にB土地に関する記録を追加すれば足ります。しかし、A土地・B土地が他管轄であれば、やはり各管轄にそれぞれ共同担保目録が必要となりますので、『いずれの申請の際にも共同担保目録は登記官が職権で作成する』ということになります。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-07-12 21:52:49
御礼が遅くなりました。ありがとうございます!
つまり原根抵当権と新根抵当権各々の共同担保目録が作成されることとなり、他管轄の場合は、原根抵当権Xの甲登記所管轄、乙登記所管轄、新根抵当権Yの甲登記所管轄、乙登記所管轄の、計4個の共同担保目録が作成されるということですね。
ただもう1点疑問があります。
というのも、質問時に私が書き間違えていたのですが、後半部分で
『同一管轄で、追加設定(先にA土地、後にB土地に申請)のときは、A土地についての申請がされると共同担保目録が作成、B土地の申請時には作成されない。』と根抵当権の設定段階のように書いてしまっておりましたが、
これは〔同一管轄で順次、分割譲渡の登記をした場合に、A土地についての分割譲渡の申請がされると共同担保目録が作成、B土地の分割譲渡の申請時には作成されない。〕がお聞きしたかった内容です。(参考書にこのような意味で書いてありました)
〔〕内の場合は、なぜこうなるのでしょうか??
同一管轄で同時に分割譲渡の申請の場合や、他管轄での分割譲渡の申請の場合に共同担保目録がどう作成されるかは理解納得できたのですが‥。
といいますのは分割譲渡は共同根抵当権の場合、登記が効力要件なので、〔〕内の場合の新根抵当権の共同担保目録が作成されるのは、A土地の分割譲渡の登記申請したときではなくて、A土地の分割譲渡の登記申請後にB土地の分割譲渡の登記申請をしたこの時だと思うのですが‥。
覚えるしかない!!という箇所でしょうか。
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ps 2012-07-23 07:20:31
psさん、こんにちは。そうですね、他管轄の場合は、合計4個の共同担保目録が作成されることになります。
次に、同一管轄で順次分割譲渡の申請がなされた場合に、先のA土地への申請段階で共同担保目録が作成される点についてですが、確かに根抵当権が「共同化」していない段階で、「共同担保目録」を作成するのはおかしいということになります。しかし、共同根抵当権の分割譲渡において、すべての不動産に登記がなされた時点で効力が生じるというのは、あくまで「分割譲渡」についてであり、「共同化」そのものの効力発生とは異なります。仮に、分割譲渡の効力が発生する前の段階での登記手続が禁止されるのであれば、共同担保目録の作成だけでなく、A土地における分割譲渡の登記の実行そのものも、B土地の分割譲渡の登記が実行されるまで留保するべきという理屈になってしまいます。よって、共同根抵当権における分割譲渡の効力発生と共同担保目録作成手続とは区別して理解するべきと考えます。 小泉嘉孝
koizumi 2012-07-23 11:58:56