miyagikun 2012-07-20 17:47:20
民事訴訟法106条について教えてください。
第106条
(第1項)就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
ここの最後の2行の部分の「郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。」というのが何をさしているのかわかりません。
教えてください。
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書留郵便を配達したが、留守で「不在票」を置いてきたところ、家族が帰ってきて、郵便局に取りに来た時も、書類を手渡ししてよい、ということです。
名宛人本人ではないが、大人の家族がわざわざ受け取りに来たのだから、送達の効力を発生させても問題ないでしょう。
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eikuranana 2012-07-20 13:16:09
miyagikunさん、こんばんは。eikurananaさん、いつも回答ありがとうございます。eikurananaの記載されているとおり、いわゆる「郵便局」の窓口でも、書類の交付がなされるということです。そこで、理論上は「書類の受領について相当のわきまえのあるもの」ということで、未成年者でもよく、第1項前段についての判例ですが、13歳余りの未成年者でもその能力があると認められた事案があります(大判大14.11.11)。ただ、この窓口交付の後段では、郵便局の窓口で本人確認のための書類等の提示が求められることになるので、これが用意できない未成年者では、現実的には交付を受けられないことになります。わざわざ住民票の写しを用意するというのは大げさですが、保険証なんかでも大丈夫だそうです。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-07-20 17:47:20