司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登法(17)-10(初級) P197

ps 2012-07-25 00:29:59

ものすごく常識的なお話かと思うのですが、混乱しております。

地上権の変更登記の利害関係人について

不登法 (17)-10(初級)
P197(2)より『』内を引用
『地上権登記名義人が登記権利者となる場合→後れる順位抵当権、土地所有権に対する権利の登記名義人(ex.差押債権者、仮差押債権者、仮登記名義人)』とあります。

たとえば、地代の減額の場合の変更登記は仮差押債権者は、土地所有権の交換価値が下がるから66条の利害関係人となりますが、そもそも必ず地上権は残るのでしょうか??

民事執行59条であるように、
①甲区1番 所有権保存A ②甲区2番 (差押)仮差押B ③乙区1番 地上権C
の場合、仮差押に後れるCの地上権は残らないですよね?

上の『』内は、『地上権登記名義人が登記権利者となる場合→後れる順位抵当権、地上権に対抗できない土地所有権に対する権利の登記名義人(ex.差押債権者、仮差押債権者、仮登記名義人)』が正しくなるのではないでしょうか??

それとも、地上権Cが仮差押(差押)に優先してようが劣後してようが、あくまで仮差押(差押)が登記記録が入っているだけの実際に売却が済むまで?の間、地代を減額する地上権変更登記をする場合は、登記記録上形式的にみて仮差押債権者Bの承諾(66)が必ず必要になるという考え方でしょうか?

何に悩んでいるのかよく分からない記載かと存じますが、何卒よろしくお願いいたします。

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 psさん、こんにちは。psさんの記載されているとおり、地上権の地代減額の場合の変更登記であれば、①甲区1番 所有権保存A ②甲区2番 (差押)仮差押B ③乙区1番 地上権C という順序で登記されている(差押)仮差押債権者Bは、利害関係人とならず、①甲区1番 所有権保存A ②乙区1番 地上権C ③甲区2番 (差押)仮差押B という順序で登記されている場合のみBは利害関係人となります。ゆえに、正確には、『地上権登記名義人が登記権利者となる場合→後順位抵当権、後順位土地所有権に対する権利の登記名義人(ex.差押債権者、仮差押債権者、仮登記名義人)』として、「後順位」という単語を両方に入れておくべきでした。いつも、鋭いご指摘ありがとうございます。  小泉嘉孝

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koizumi 2012-07-24 17:55:52

こちらこそ毎回細かい箇所ばかりお答え頂きありがとうございます!

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ps  2012-07-24 23:57:31


 psさんの質問は、確かに細かいところでもありますが、いつも的確に論点を捉えられていて、かつ、法的に考えて○○○○の点から疑問に思われるという形で、なぜ自分が疑問に感じたかを意見として述べられている点がすばらしいと思っています。  小泉嘉孝

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koizumi  2012-07-25 00:29:59

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