mogura5050 2012-07-24 20:23:36
会計参与又は監査役の報酬等については、額が確定しているものであるこをと要する.会376,387,409条3項但書参照とかかれた本がありますが、監査役のところは誤りだとおもうのですが。
mogura5050さん、こんばんは。実は、この論点は、争いの激しいところです。まず、委員会設置会社については、なんら問題ありません。会計参与についての報酬等は、確定額でなければならないことについて明文規定(409Ⅲただし書)があり、もちろん監査役は存在しないからです。次に委員会設置会社以外については、会計参与につき、不確定額報酬(ex.業績連動型報酬)が認められるか否かについて、取締役の場合の361条1項2号のような規定を欠いており(379)、委員会設定会社との権衡から、確定額でなければならないという見解と、株主がそれを望むのであれば、それを禁ずる理由は必ずしもないとして、不確定額の報酬等を認める見解が対立しています。また、監査役についても、定款での定め方が「額」に限定されていることから、株主総会での決定も「額」で定めなければならないとして、確定額を定めることを要求する見解(ただし、上限額を定めれば足り、その範囲内では、業績連動型報酬を認める)というものと、その適否は株主総会が判断すれば足り、一律に禁止するべきではなく、361条1項2号を類推適用すべきとする見解が対立しています。よって、委員会設置会社以外の株式会社を前提に考えると、その本の記載は間違いであるとはいえません。 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi 2012-07-24 20:23:36