goodspeed 2012-07-25 00:22:22
極テキスト民法Ⅱ P141について
用語の使い方で質問なのですが、抵当権の場合お金を貸す相手である銀行等が「抵当権者」、お金を借りる方つまり債務者側が「抵当権設定者」。
質権も同様に質物を占有する方(質屋)が「質権者」、目的物を渡す方(お客)が「質権設定者」
だと理解しています。
そこで地上権の場合なのです・・・
上記のように当てはめれば地上権者=土地所有者(地主)・地上権設定者=工作物等を建てたい者ですよね?
で、テキスト(3)の賃借権との比較の論点で混乱しています。
①の場合、地上権設定者=賃借権では賃借人のこと。
②の場合、地上権者=賃借権では賃貸人のこと。
③の場合、地上権者=賃借権では賃貸人のこと。
地上権の場合は抵当権や質権とは違い、両者の呼び方(権者・設定者)が変わるのでしょうか?若しくは債権者・債務者のように事例により呼び方に変化が生じるのでしょうか?
又はそもそも地上権者=土地所有者(地主)・地上権設定者=工作物等を建てたい者というのが間違いで地上権者=工作物等を建てたい者・地上権設定者=土地所有者(地主)なのでしょうか?でもこうなると②があてはまらないような・・・。
頭の中がごちゃごちゃで読みにくい質問になって誠に恐縮ですがよろしくお願いいたします。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
復習講義の対応過去問で解決できました!
答えは逆だったんですね・・・。地上権者=工作物等を建てたい者・地上権設定者=土地所有者(地主)だったんですね(汗)
同時に賃貸人の比較論点も理解できました!
お騒がせいたしました。
参考になった:2人
goodspeed 2012-07-24 15:55:17
goodspeedさん、こんにちは。その通りです!自己解決こそ最高です(笑)。地上権でも、賃借権でも、土地を借りて、そこに家を建てたり、木を植えたりして、利用する側が「地上権者」「賃借人」であり、貸す側の地主が「地上権設定者」「賃貸人」ということになります。ちなみに、抵当権の場合は、お金を貸す側である債権者が「抵当権者」であり、「貸す相手」と表記すると、それは借りる側の「債務者」を意味することになってしまいます。また、債務者と抵当権設定者は、確かに同一人であることが多いといえますが、厳密には、物上保証という制度があり、債務者と設定者が異なる場合があります。ゆえに、抵当権設定者の定義としては、お金を借りる側の債務者と表現するのではなく、「抵当権の目的物(対象となるもの)を提供する者」というのが正確だといえます。法律用語は、最初は外国語のようで、自分の中で一度翻訳するような感覚になると思いますが、本当にすぐに慣れて、ほぼ無意識に使いこなせるようになれます。 小泉嘉孝
参考になった:9人
koizumi 2012-07-24 17:36:49
先生、回答ありがとうございました! 抵当権設定者の定義も「抵当権の目的物(対象となるもの)を提供する者」・・・入門講義を思い出しました(汗)基礎を疎かにせず正確にインプットできるように頑張ります!
また初歩的な質問等するかもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。
goodspeed 2012-07-24 21:13:04
初歩的な質問も大歓迎です。それができない質問掲示板では意味がありません。そして、私が回答するよりも先にみなさんからの積極的な回答を期待しています。極板は、正確な回答のみを要求しているわけではありません。法的思考を養う訓練の場でもあり、「これは、本来○○○○という制度趣旨であるから、本件事案についても、○○○○のように考えるべきだと自分は思う、という形で自分の意見として遠慮なく書き込んで下さい。もちろん、試験勉強なので、最後は私にバッサリ切り捨てられることもありますが(笑)、この発想を徹底して練習することこそが、法律をマスターする上で、最高の近道だと私は考えています。 小泉嘉孝
koizumi 2012-07-25 00:22:22