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【民法】転抵当権の実行について

goodspeed 2012-08-06 11:43:36

転抵当権について。極テキストⅢP70の論点で「原抵当権設定者の承諾不要」と「両方の弁済期が到来」について教えて下さい。
A(原抵当権設定者)B(原抵当権者、転抵当権設定者)C(転抵当権者)とします。AはBにちゃんと返済しているのにBがCに返済していなかったとします。こうなった場合、Cが転抵当権を実行したくても両方の弁済期が到来してないと実行不可能なんですよね?つまりAがBに対して支払期日を守って返済している限りCは転抵当権を実行できないということでいいのでしょうか? 両方の弁済期が到来=AがBに対して債務不履行状態・BがCに対して債務不履行状態ということでしょうか?だからAは不履行しない限り何ら不利益を受けない立場になるのでBA間での転抵当権設定契約時に承諾は不要になるのでしょうか?もう1点、P71の対抗要件が債務者への通知or承諾となっています。これは原抵当権が消滅してしまうと転抵当が目的物を失うので消滅をさせないためだと書いてあります。これは今後もAがBに対して支払いを続ければ原抵当権が弁済により消滅しそれを目的としていた転抵当権がぶっ飛びCが不利益を受けるとゆうことですよね。となると以後AはBに対してどのように返済していくことになるのでしょうか?Bに対して負っている債務の範囲でCに支払いをしていくこととかもありえるのでしょうか?よろしくお願いいたします!   

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対抗要件を備えた後は、AはCの承諾を得なければ有効に弁済等、原抵当権を消滅させる行為ができなくなります。また、原抵当権の弁済期の方が先に到来し、実行された場合は、Cへの配当金は供託されます。

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yorihira 2012-08-02 05:03:31


goodspeedさん、こんにちは。もちろん、原抵当権と転抵当権の各被担保債権の弁済期が到来し、いずれも履行されていない状態での転抵当権実行は可能です。では、原抵当権の被担保債権について、AがBに弁済期に弁済してしまった場合は、どうかという問題ですが、まず、その弁済をもって転抵当権者に対し、原抵当権の消滅及びそれに伴う転抵当権の消滅を対抗できるか否かについては、yorihiraさんの記載されているとおり、転抵当権についての対抗要件具備の有無によることになります。つまり、対抗要件が具備された後の弁済であれば、転抵当者に対抗できず、その後においても、転抵当権者は、実行が可能となります。もっとも、原抵当権の被担保債権額が転抵当権の被担保債権額を超過する場合には、その超過額につき、原抵当権者は弁済受領権を有する(大決昭7.8.29 大決昭12.12.28)とする判例もあります。また、転抵当権設定時に原抵当権設定者Aに不利益を与えないことから、その承諾を要しないという点については、転抵当権が実行されても、原抵当権のみが設定されていた場合に比べ、競売代価から回収される金額が増大するわけでもなく、原抵当権の被担保債権の弁済期よりも前に転抵当権が実行されてしまうことがないというような要素を示します。  小泉嘉孝

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koizumi 2012-08-05 12:06:43

yorihiraさん 小泉先生、回答ありがとうございました!Aの承諾が不要=不利益を受けないということに囚われすぎてAは本当に今まで通り返済していればOKということになると思ってました。しかし競売代価から回収される金額が増大するわけではなくそういった本質的な意味で不利益を受けないだけで、実際には転抵当が勝手に契約され対抗要件が具備されると返済手続き等をそのまま今まで通りというわけにはいかないのですね。少なからず面倒といいますか手間はかかるのですね。すごくイメージがわいてきて承諾不要の論点・対抗要件の論点の過去問もなんとなく解いてたからすっきり解けたに変わりました!また弁済期の到来というのもローン等は毎月払いになってるのでその期日とばかり思っていました。しかしよく考えてみれば支払いは毎月するけれど支払期日は例えば5年後の7月1日みたいになってますよね(TVドラマでみたような・・)。支払いが遅れるとそく実行=支払期日とばり考えていましたがどうやら違うっぽいですね(汗)

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goodspeed  2012-08-06 11:43:36

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