sihoukoi 2012-08-09 18:38:27
極テキストの不動産登記法Ⅰ238ページの下から4行目の「ウBもいない場合」の箇所についてお教えください。
この場合の申請人(権利者・義務者)がどうなるのでしょうか。
極テキストでは「甲・乙のみが申請人となるとあります。」
テキストの趣旨は、権利者は「甲・乙」、義務者は「丙(甲・乙が相続があったことを証する情報を提供して申請する)」という理解でよろしいでしょうか。
この場合の更正登記の権利者・義務者についてご指導をお願い致します。
sihoukoiさん、こんにちは。ここの記載方法について、はっきり明記しているものは、見つからなかったのですが、やはり形式上は共同申請であり、登記権利者として「甲・乙」、登記義務者として登記記録上の名義人たる「丙」を義務者とし、丙の登記義務を承継する甲及び乙から「相続があったことを証する情報」を提供して、その申請を行うものと考えます。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-08-09 14:31:43