getshiho 2012-08-12 17:17:12
小泉司法書士様
無料講義有難うございます。
早速、質問させていただきます。
入門編民法(1)ー4の遺留分減殺と登記の件ですが
D(妻)は対抗関係でC(第三者)に登記していれば
登記の先後でC(第三者)に対抗できないのはわかりますが
C(第三者)に対抗できないとしてもB(愛人)に対しては
遺留分が侵害されたとして減殺請求ができると思いますが
請求できるのでしょうか?
それともC(第三者)に譲渡登記をしてしまったので
B(愛人)に請求できないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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受験生ですので間違ってるかもしれませんが・・・
この対抗関係というのは、あくまで不動産の所有権を対抗できるか否かという事ですので、Dは不動産の所有権は取得できなくなりますが、Bに対する損害賠償請求は可能だと思います。
というのも、今回のケースとは違った場合で、遺留分減殺請求を行使する前に、既に不動産の所有権が第三者Cに移っていて、かつ第三者Cが善意の場合でも、DはBに対して遺留分減殺請求ができる。その場合は所有権の返還を求めることはできないが、価格の弁償を請求できる。とあるからです。
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ymryua 2012-08-08 23:20:47
getshihoさん、こんにちは。これは、相続人Dが受贈者Bに対して、既に遺留分減殺請求を行っていることを前提とするものです。この減殺請求後にBが当該不動産を第三者Cに譲渡した場合に、DとCが対抗関係となります。ymryuaさんが、記載されている内容は、民1040Ⅰに関わる内容ですが、これは減殺請求前に第三者に譲渡されている場合の規定と一般に解されているので、本件ではBに価額弁償請求として金銭の支払いを求めることはできないと解されます(昭35.7.19は、価額弁償請求については言及していません)。ただし、DからBに対し、不法行為ないし不当利得を根拠として、金銭の支払いを求める理論構成は成り立ち得ると考えます。という難しい話は本論編に入ってからにしましょう。今の時点ではよく分からなくても、全然大丈夫です。入門段階では、余りあれこれ考え込まず、「へ~、法律って面白いなぁ」という感覚さえ掴んでもらえればOKです。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-08-12 17:17:12