司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

留置権の牽連性

goodspeed 2012-08-10 17:06:22

いつもお世話になっております。今回もよろしくお願いします。民法Ⅲの過去問24-4と24-18について。
24-4の修理代金債権に基づいて留置できると、24-18(他人物売買)の損害賠償請求権に基づき目的物を留置することはできないの違いがわかりません。図解してみて気づいた事は「損害賠償請求権か修理債権かの違い」そして「他人物売買か賃貸借かの違い」です。牽連性とは留置することによって間接的に履行を強制すると理解しました。そして24-4の事例は牽連性ありとなっています。なぜこの事例に牽連性が認められるのでしょうか?賃貸借とはいえ他人のものですので他人物売買の事例と違いがわかりません。よろしくお願いします。

 


goodspeedさん、こんにちは。24-4の解説にあるように留置権は、債務者以外の財産の上にも成立しますので、目的物が「他人のもの」か否かは、区別の基準とはなりません。そうすると、両者の違いは、goodspeedさんの検討されているとおり、被担保債権が、「損害賠償債権」か「修理代金債権」かということになりますが、留置権発生時点で、被担保債権の債務者と物の引渡請求権者が同一人でなければ、留置権は成立しません。この関係がなければ、履行を間接的に強制することにならないからです。24-4では、修理代金の債務者は修理を依頼したAであり、また、当該請負契約に基づき、修理が完成した自動車の引渡請求権を有しているのも、契約当事者たるAとなります。そこで、この時点で留置権が成立しており、契約当事者以外の第三者たるBが所有権に基づいて自動車の引き渡しを請求しても、Cは留置権を主張できることになります。これに対し、24-18では、損害賠償の債務者はBであり、引渡請求権を有するのは、所有者Cであることから、被担保債権の債務者と物の引渡請求権者が同一人とはならず、留置権は成立しません。もちろん、他人物を売却したBは、Aに対し、当該土地の引渡請求権は有していません。  小泉嘉孝 

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koizumi 2012-08-10 17:06:22

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