koizumi 2012-08-11 23:04:55
みなさん、こんにちは。第6回目の「抵当権の被担保債権を譲渡担保に供した場合」はどうでしたか?先に自分で論点を考え、整理した上で、解説を聴くとまるで違いますよね。なんか事前に脳の中にフックのような用意されてて、そこに知識がカチッとはまっていくような感覚が掴めたと思います。当然記憶にも差が出てきます。では、今回の問題です。解説は、次回第7回目の「3分間レッスン」(小泉司法書士予備校Facebookページ)で行います(8月11日UP予定)。自分が頭に浮かんだ論点や理由を書き込むだけですから、正解かどうかは、まったく気にする必要はありません。 小泉嘉孝
【問い】 甲が死亡し、ABCが共同相続をした場合において、相続開始後に相続人の一人Cが破産手続開始決定を受け、破産管財人が選任された。さらに、甲が所有していた不動産につき、当該破産管財人を当事者とする遺産分割協議又は調停・審判が成立した。さて、この場合の登記に関する論点は?
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破産手続開始決定を受けたことにより、Cには財産処分権限が無くなり、当該破産管財人がCの処分権限を有することになる。この場合の破産管財人は、Cから相続分の譲渡を受けたわけではなく、遺産分割の効果はCに帰属することから、遺産分割協議にも参加することができ、登記の原因も『年月日相続』での登記が可能だと思います。
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ymryua 2012-08-08 22:59:55
小泉先生、こんばんは。やはり破産管財人が当事者として遺産分割に参加したり、調停や審判において当事者適格を有するか否かというところが論点だと思います。破産管財人による、いわゆる任意売却では、裁判所の許可を得て、これを行うことができる(破産78Ⅱ①)というのはよく出てきますが、遺産分割は、身分行為に属することから、これを同列に考えることができるかということですよね。
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Heathcliff 2012-08-09 21:09:13
そうですね、Heathcliffさんの記載されているとおり遺産分割については、身分行為として一身専属的な性質があるものの破産者たる相続人がこれを自由に行えるか否かについては、破産法上何も規定がないところから問題となります。ただ、民法の詐害行為取消の対象となるかというところでも、判例が遺産分割は、その性質上財産権を目的とする法律行為として、その対象となると判断していること及び破産法上規定のある「相続放棄」では、破産手続開始決定後の相続放棄には限定承認の効力しか認めず(破産238)、これを制限していることからも、破産者の一身専属的な権利ではないと解されます。そこで、今回のCの持分権については、これが破産財団を構成するものとなり、破産財団の処分の一種といえる遺産分割について、破産管財人が当事者として遺産分割に参加することができ、調停・審判についても、その当事者適格が認められるものと考えます。さらに、これが協議によってなされる場合には、当該遺産分割も重要な財産処分行為の一種といえるでしょうから、そこには、破産法78条2項の適用を受け、裁判所の許可が必要であると解されます。ゆえに、eikurananaさんの指摘されているとおり、この裁判所の許可書を添付するか否かが、協議の場合と調停・審判の場合における大きな差であるとなります。では、これらを踏まえて、「3分間レッスン」の解説を見てみましょう。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-08-11 11:24:11
全然的外れの書き込みになってしまいました・・・
どうも文章の読み取り能力が低いようで、お陰で書式もかなり苦戦しております。
来年合格する為に、恥は今のうちに掻いておこうと思っていますので、これからも的外れな書き込みをすると思いますが、ご指導の程、よろしくお願い致します。
ymryua 2012-08-11 23:04:55