司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

商業登記 書式

ymryua 2012-08-09 20:48:42

書式の問題をしていて疑問に思ったことがありましたので、質問させて下さい。
設立時や定款変更で発行可能株式総数を増加する際、公開会社では発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍を超えてはならない。というのがありますが、設立時にこの4倍を超えた発起人の同意書面が別紙にあれば、設立登記自体申請できないのですか?
それとも4倍を超えない数字まで引き下げて登記できるのですか?
不動産登記のように、代理人が期間や利息の引き下げができる。というのは講義の中でありませんでしたので、申請できませんよね?

 


 ymryuaさん、こんばんは。そうですね、公開会社であれば、設立登記の申請前に4倍を超えないようにするための定款変更が必要となります。もっとも、この発行可能株式総数の変更については、公証人の再認証は不要とされています。次に、不動産登記のように申請書の上で引き直しができないかという点ですが、それは良い発想ですね。では、不動産登記において、どのような場合に引き直しが認められているを考えてみましょう。たとえば、買戻期間の10年とか、利息制限法の超過利息等がありますが、これらに共通していることは何でしょう?これらは、実体法上、超過部分については無効であり、当然に短縮・縮減されるものと扱われています。そこが根拠となって、登記を申請する段階では引き直して申請することが認められています。一方、本件では、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えて定めてしまった場合に、それが法律上当然に4倍まで減少したものと扱うとは会社法上なっていません。ゆえに、その定款変更を行うことなく、申請書の上でのみ引き直して申請することはできないということになります。このように、商登法で1つ疑問が出てきたら、じゃあ、そもそも不登法で認められている根拠は何なんだと振り返ることで、逆に丸暗記していた不登法の知識が、そうかこういう理由でまとまっているんだと発見できることがあります。だから、ナイスな発想です。  小泉嘉孝

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koizumi 2012-08-09 18:08:32

小泉先生こんばんは。
ご回答ありがとうございます!おかげでスッキリしました。
まだまだ実力不足ですが、来年1発合格できるように頑張ります!

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ymryua  2012-08-09 20:48:42

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