koizumi 2012-08-13 12:36:44
みなさん、こんにちは。破産に関わる登記の論点は、近年実務的にも、試験的にも重要になっていますね。3回に渡って、破産の論点を集中します。では、今回の問題です。 【問い】登記義務者たる法人について、保全管理人から、登記識別情報を提供することなく登記が申請され、当該保全管理人に対し、事前通知がなされたが、その後、破産管財人が選任された。さて、この場合の登記に関する論点は? 解説は、次回第8回目の「3分間レッスン」で行います(8月13日UP予定)。 小泉嘉孝
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小泉先生、こんにちは。論点としては、事前通知後に破産手続開始決定がなされた場合に、間違いなき旨の申出を保全管理人から行うか、あるいは、破産管財人から行うべきかということだと思いますが、正直、受験時代は、この二人の区別がよく分からないなぁと、誤魔化しながら勉強していました。
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Heathcliff 2012-08-13 10:37:20
保全管理人は、債務者の財産についての管理処分権限を有する点では、破産管財人と共通しますが、時期としては、破産手続開始決定がなされるまでの間において、一定の場合に裁判所が選任するものです。よって、破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任された以上、当該保全管理人については、その任務が終了することになります。となれば、本件では、誰から間違いなき申出をするべきかも、自ずと出てきますよね。では、これらを踏まえて、「3分間レッスン」の解説を見てみましょう。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-08-13 12:36:44