koizumi 2012-08-16 10:33:10
前回に続き、破産に関する論点第3弾です。
【問い】登記義務者たる破産会社において、「破産管財人代理」が選任されている場合において、登記識別情報が提供できず、当該破産管財人代理と面談した結果をもって、資格者代理人が登記を申請する場合の論点は?
解説は、次回第9回目の「3分間レッスン」(小泉司法書士予備校Facebookページ)で行います(8月16日UP予定)。 小泉嘉孝
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小泉先生、こんにちは。資格者代理人の面談すべき相手が、破産管財人自身ではなく、当該破産管財人から選任された代理人であっても足りるかという論点だと思います。この破産管財人代理(破産77)は(これも正直知らなかったので、調べたのですが)、ある特定事項を行わせるために選任された個別の代理人ではなく、包括的な代理権を有する者ということなので、そこから考えると、資格者代理人が面談を行う相手方となり得ると考えても良いのではないでしょうか。
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Heathcliff 2012-08-15 14:12:21
いいですねぇ、論点の捉え方としてバッチリです。破産管財人代理は、破産法77条1項で、「破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。」と規定しており、Heathcliffさんの記載されているとおり、包括的な代理権を有しています。よって、資格者代理人は、当該破産管財人代理と面談を行うことができます。ただし、続く第2項では、「前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。」と規定されており、その選任について、裁判所の許可が要求されています。そこから、本人確認情報を提供する場合には、裁判所の許可書も併せて添付する必要があると解されています。では、これらを踏まえて、「3分間レッスン」の解説を見てみましょう。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-08-16 10:33:10