ga_ta_o 2012-08-21 17:15:25
問題を解いていて理解できない部分があったので質問させてください。
12年問20肢オでは、解説にて非嫡出子を妻とのあいだの嫡出子or非嫡出子として出生届を出すと、認知としての効果があるとあるのですが、61年問17肢2では同じような場面で、「親子関係不存在確認の訴え」を提起できるとあります。前の問では、出生届には自分の子として認める意思が含まれているので認知としての効果を生じるとしているのに、後の問では、嫡出子として出生届をしている夫が父子の関係生を争えるというのは矛盾しているように感じるのですが、これはどのように考えればよいのでしょうか。
私の考え方のどの部分が間違っているのかご指摘頂きたいです。
どなたか分かられる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い致します。
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前者は、妻が不妊症の場合、後者は、妻が浮気をしてる場合では?
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eikuranana 2012-08-16 08:01:25
eikuranana様、返信ありがとうございます。
遅くなって申し訳ありません。
場面としては、理解できました。
ただ、設問として出てきた時に、どのように区別したらいいのかと悩みました。
ご指摘いただきました2つの場合は設問上に現れていないので、検討する際、何を基準に区別していったらいいのかな?と思いました。それとも、その部分を問う設問というものはそもそも出ないという解釈でよいのでしょうか。何度もすみません。お時間あります時にご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
ga_ta_o 2012-08-19 23:19:08
自分の子かどうか疑いがあっても、親は、ちゃくしゅつし出生届をしなければならない。
戸籍法53
後者の場合、手続法によって、強制されているので、後で実体法について審議する機会を与えましょう、ということでしょう。
eikuranana 2012-08-20 07:41:40
ga_ta_oさん、こんにちは。平成12年問20(オ)については、ga_ta_oさんの記載されているとおり、当該出生届には、自分の子として認める意思表示が含まれているとして、認知としての効力を生じます。しかし、これは、父と子の間に自然血族関係が存在していることが前提であり、それがなければ、たとえ出生届がなされても、認知としての効力は生じません(最判昭50.9.30)。そこで、昭和61年問17問(2)では、「他人の子を」となっており、出生届を行った者と他人の子の間には、自然血族関係が存在していないことから、当該出生届には、認知としての効力は生じません。また、出生届(認知としての効力を生ずるか否かを問わず)を行ったことにより、親子関係不存在確認の訴えを提起できなくなるということもありません。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-08-21 17:15:25