司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

設立時代表取締役

mogura5050 2012-08-24 12:05:19

代表取締役の定めが定款になく、また、代表取締役の選定も行われないときは、誰が設立後の株式会社を代表するか、取締役会設置会社、取締役非設置会社のいずれでも、各自代表となる。と書かれている本と、取締役会設置会社は必ず選定しなければならず、選定しないで設立の登記はできないと書いている本がありますが、どちらがただしいですか。

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両者とも各自代表となる、と記載されているものの書籍名を教えてください。
そのようなことは見たことがないもので・・・・・

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eikuranana 2012-08-20 18:18:02

早稲田経営出版automaticsystem,premium4の151ページ宿題14書かれています。会社法商法,商業登記法1です。

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mogura5050  2012-08-24 10:34:16

取締役会設置会社は必ず代表取締役を選定しなければなりません。
会社法362条3項です。

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white99 2012-08-24 12:05:19

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