hiroro 2011-05-11 03:18:06
はじめまして、小泉先生。初めて利用させていただきます。今後とも宜しくお願い申し上げます。
早速ですが、商業登記の本試験の記述でそろそろ出題されてもおかしくない、役員の選解任権付種類株式について質問させて下さい。
会社法112条の、取締役の選解任権付種類株式の定めのみなし廃止なんですが、すごく疑問があります。
事例は、定款に、A種類株式で取締役を3名選任する。B種類株式では取締役を2名選任するとありました。
当該株式会社は、取締役を5名置くと記載されてあり、ある日、当該株式会社は自己株式を取得(A種類株式)を取得し、かつ取締役が定員割れを起こした(A種類株式の取締役)にも係わらず補欠の取締役を選任することが出来ない(自己株式を取得したため)場合、取締役の選解任権付種類株式の廃止みなしとなると思います。
取締役の選解任権付種類株式の定めは、発行する株式の種類の内容として変更登記をしなければならないとおもいますが、A種類だけでなく、B種類の株式の内容も廃止みなしとして内容を変えなければいけないのは何故でしょうか?B種類株式では定員割れを起こしても、自己株式を取得していないので再度欠員が出た場合はB種類株主総会で選任できると思うのですが・・・・
小泉先生、皆様、何卒ご教授をお願い致します。
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hiroroさん。 宜しくお願い致します。
この事例における定款の文言がポイントになると思います。「取締役を<5名>置く」「取締役を<3名>選任する。」となっているので、その人数しか選任できません。だから、A種類株式で3人は自己株式取得によって選任できないし、B種類株式での選任は2名しかできない以上、5名の枠には絶対届かないため、全部を廃止したと看做されることになると思われます。
実務では役員の数をぴったりにする定款はほぼ作成することは無いと言っても過言ではないでしょう。(たいがいは、「〜名以上置く。」と記載します。)会社をやっていく上である時期に役員の人数を増やしたい事態が有ったとき、前述のような定款を作っていると「定款の変更決議」をかましてから「役員の選任」をしなくてはいけなくなるので、スマートじゃないからです。
ちなみに、下記のURLはっておきます。(あんまり試験的にはどうかと思いますが?)
「司法書士 内藤卓のブログ」取締役選任権付種類株式について
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5d96cad84f80bb7acda0cf66b3f7b469
参考になった:5人
pre2 2011-05-10 16:44:45
事務局より
2011/05/10(火)14:58 以降に、ご投稿の質問に対し、周知のため書き込み致しております。
極バンご利用のみなさまにお願い致します。
質問投稿の際は、2011/05/10(火)14:58 投稿の『事務局連絡:質問投稿の記入ルールについて』へのご協力をお願い致します。(本質問については、修正不要でございます)
jimukyoku 2011-05-11 00:14:56
商業登記法/取締役等選任権付種類株式
pre2様、ありがとうございました。
定款の文言がポイントだったのですね。これで全部廃止した理由に納得いたしました。誤解してはいけないのは
『A種・B種伴に取締役選任権付種類株式だから、片方が廃止ならば両方を廃止する趣旨ではない』ってことですよね??理由がわからなかったから、全て廃止するものだと無理やり覚えてしまってたので助かりました。
確かにある答練では「〜名以上置く。」と記載された問題もございましたし、またある答練では「~名置く」と記載された問題もございました。その際は、全部を廃止した解答だったので、ご指摘いただいた解説の流れだったのかとこれで納得いたしました。
となると、A種類株式で選任出来なくなっても、B種類株式で選任出来る「数字の範囲内」での定款の文言の記載であれば、その種類の取締役選任権付種類株式は登記事項として残すケースもあるってことでしょうか・・?
とある予備校の答練で、A種を廃止みなしし、B種を残す解答があったので、それで困惑していた次第です。
内藤卓先生のブログにも記載されてたんですね。。。気づきませんでした。。。教えていただきありがとうございました。
内藤先生は今年の本試験も試験委員でいらっしゃるので、なおさら、この論点が話題になってるのなら、怖い次第です。。。
助かりました。ありがとうございました。
hiroro 2011-05-11 03:18:06