ps 2012-09-02 22:20:55
不登法(25)-10、テキストP243 表 左の②のb『「消滅」には、一部弁済による抵当権変更登記も含む』について具体的に教えてください。
甲区 1番 所有権保存 A 、乙区 1番 抵当権 B(債権額 金2000万円)
設定者兼債務者AがBに債権の一部(金1000万円)を弁済し、Bが抵当権変更登記に協力しない場合、
抵当権の変更登記(原因 一部弁済)の登記請求権保全の仮処分の登記は、甲区、乙区どちらになされるのでしょうか?乙区の場合、付記1号で仮処分の登記がなされるのでしょうか?
そして、仮処分の登記がされた後に、1番抵当権移転Cがされている場合で、
仮処分の効力を援用してする、この1番付記1号?2号?のCの登記の一部抹消の申請はどうのようにするのでしょうか?イメージができません。。
それとも、今回の場合はそもそも乙区1番付記1号に保全仮登記が入るのでしょうか?(P246表の右側)
もしそうだとすると、抵当権変更保全仮登記の本登記がなされる(付記2号で1番抵当権移転をうけているCも抹消する必要もない)だけで問題なしかと思うのですが‥。
また、仮処分と関係のない例題ですが、1番抵当権が債権譲渡により移転する前に、実体上は一部弁済によって債権額が減額されていた場合は、譲受人を義務者として付記2号で債権額減額の抵当権変更登記で正しかったでしょうか??
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お金を借りている立場で、貸主と裁判沙汰にはしないでしょう。
債権譲渡に対しては、異議をとどめた承諾(民468)とか、万が一抵当権実行となったら、配当異議(民執行89)とか手段がありますから。
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eikuranana 2012-08-25 07:37:00
所有権以外の権利の保存・設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分は、甲区に処分禁止の登記をするとともに乙区に保全仮登記をする方法によって行います。
この場合であれば甲区2番に処分禁止仮処分、乙区一番付記一号で一番抵当権変更保全仮登記がなされます。
また、仮処分の効力を援用してする仮処分の登記に遅れる登記の一部抹消は、「仮処分による失効」を登記原因とする更正登記を申請します。
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karaage 2012-08-27 11:08:26
psさん、こんにちは。1番抵当権の被担保債権が一部弁済されたことによる変更登記請求権保全の仮処分の登記は、乙区1番付記1号でなされます。これは、所有権以外の権利の消滅の登記の1つとして、仮処分の登記のみがなされ、保全仮登記はなされません。
次に、仮処分登記後にCに対する1番抵当権移転登記が付記2号でなされた場合において、設定者Aの変更登記請求権を認容する判決が確定したときは、一部抹消の性質を有しているものの、なされる登記は、通常の債権額の「変更登記」です。
最後に、一部弁済による債権額の減少後に1番抵当権が移転し、その登記がなされているときは、変更登記申請時点での抵当権登記名義人は譲受人ですから、登記権利者を設定者、登記義務者を譲受人として、その変更登記を申請します。
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Heathcliff 2012-08-28 12:14:28
皆さんお答え頂きありがとうございます!!
では、質問の例の場合は、1番付記3号で債権額減額の1番抵当権変更登記がなされ、1番付記1号の仮処分の登記は嘱託抹消される‥ということですね。
ということは、所有権についての登記請求権保全の仮処分の登記は甲区に嘱託され、抵当権移転登記請求権保全の仮処分の登記も、地上権抹消登記請求権保全の仮処分の登記も、乙区にて仮処分の登記が嘱託されるということで正しいでしょうか?
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ps 2012-08-31 01:48:12
psさん、こんにちは。そのとおりだと思います。所有権では、「処分禁止仮処分」として、抵当権・地上権では、「何番抵当権(地上権)処分禁止仮処分」として登記が実行されます。下記のP123に掲載されています。
http://www.e-profession.net/tutatu/h210220m2_500_besshi_kenri.pdf
Heathcliff 2012-08-31 11:03:49
お金を借りている状態のまま、民事保全手続きである仮処分を申請し、登記手続き請求訴訟をする実益はほとんどありません。
別のところから借り入れをするために、債権額減少の登記を強制しても、貸すほうの立場では、後順位であり、訴訟をするような人に貸すかは、躊躇するでしょう。
机上の理論を考えるより現実を見ましょう。
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eikuranana 2012-08-31 18:29:56