ps 2012-08-31 01:49:43
不登法(25)-10 テキストP242(8)
所有権以外の権利の保存、設定、変更についての登記請求権保全の仮処分の登記とともにされる保全仮登記の本登記ですが、『仮処分に後れる登記を抹消したかを問わずに』職権抹消される、とあります。
ここでお聞きしたいのですが、『仮処分に後れる登記を抹消したかを問わずに』というのは、例えば地上権設定の保全仮登記の本登記を申請すると同時に、それに後れる地上権設定登記を抹消しなくとも、処分禁止の仮処分の登記は職権抹消しますよ、という意味なのでしょうか?
(P241(7)②にも、抹消することが『できる』とありましたので‥)
もちろん通常であれば、地上権設定登記がある場合は重ねて地上権設定登記は申請できないので、上記の例の場合、本登記と同時に後れる地上権は抹消申請するのが当然の流れなのでしょうが‥。
『仮処分に後れる登記を抹消したかを問わずに』という表現は、P240(5)と比較してのものということなのでしょうか?
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やはり比較の意味合いが大きいのではないでしょうか。
登記官が仮処分の登記の目的が達成されたことを知るのが、保全仮登記併用型の場合には保全仮登記に基づく本登記をしたことであり、仮処分単独型の場合はその効力を援用して仮処分に遅れる登記を抹消したことである、と考えると自分には理解しやすかったです。
あと、地上権の設定が既になされている場合に重ねて地上権を設定する登記は却下自由に該当すると考えられるので、後順位の抵触する権利をあえて抹消しなかった場合というよりは、「できる」の文言にあまりこだわらずに、後順位に特に抵触するような権利がなかった場合、と考えたらよいのではないでしょうか?
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karaage 2012-08-27 13:23:10
psさん、こんばんは。これは、karaageさんの記載されているとおり、単純にP240(5)との比較です。
240(5)では、仮処分登記が職権抹消となるのは、仮処分に後れる登記が抹消された場合に限りますが、242(8)では、保全仮登記の本登記がなされれば、それだけで仮処分登記は職権抹消となり、後れる登記が抹消されたか否かは基準ではないということです。よって、抵当権設定の保全仮登記がなされている場合において、2番の抵当権設定登記が抹消の対象とならなくても、1番抵当権の本登記がなされた以上は、甲区の仮処分登記は職権抹消となります。また、地上権設定の保全仮登記がなされている場合において、それに後れる地上権設定登記が存在する以上は、これを同時に抹消しなければ、本登記はできません。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-08-27 18:10:16