司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

【3分】不登法/遺贈と登記原因証明情報

koizumi 2012-08-28 04:48:28


 みなさん、こんにちは。今回は「遺贈」による所有権移転登記を考えます。
【問い】「遺贈」を原因とする所有権移転登記を申請する際に提供すべき登記原因証明情報としては、遺言書自体ではなく、遺贈の内容を報告する書面等を提出することは可能か? 解説は、次回第12回目の「3分間レッスン」で行います(8月25日UP予定)。  小泉嘉孝

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不可能と考えます 遺贈とは遺言による贈与なので遺贈者の意思が重視されます 遺贈者はすでに死亡してるのでその意思は遺言書のみでしか確認できないので

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kuril 2012-08-22 15:46:27


小泉先生、こんにちは。登記原因証明情報としては、契約書等の処分証書に限られず、報告的な登記原因証明情報も一般的に認められ、そこに登記義務者の署名等がなされていれば足りるとされています。登記官が審査すべきは、登記原因となる事実又は法律行為が存在するか否かであるので、そういった意味では、遺贈における登記も売買等と同様に共同申請であり、登記義務者たる相続人又は遺言執行者等が、報告的な登記原因証明情報として、遺言の内容及びその効力発生の事実を明らかにし、そこに署名等を行うことをもって、当該登記の内容の真正を担保することは可能と考えることはできないでしょうか。

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Harlock 2012-08-24 12:09:42


登記原因証明情報をもって登記原因となる事実又は法律行為を明らかにし、その中には、遺言の内容及びその効力発生も含まれるという、Harlockさんの指摘はすばらしいです! では、その遺言の効力発生を登記官が判断する上で欠かせないことは何か? まずは、遺言者死亡の事実がありますね。では、それ以外では? Harlockさんから、売買と遺贈が共同申請という申請形式では同列であるという考え方が示されましたが、逆に売買と遺言では、実体法上どの点で異なっているかという視点で、もう一歩掘り下げて考えてみましょう。 小泉嘉孝

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koizumi 2012-08-24 22:48:29

こんにちわ。売買と遺贈の実体法上の相違点といえば売買は代理人によってもすることができますが、遺贈は代理人によってはすることができないことが考えられます。遺言者本人によって遺贈がされたという真正の担保のために、報告形式のものではなく遺言書そのものを登記原因証明情報の一部として添付することが求められるのではないでしょうか。

    

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nijntje  2012-08-27 23:41:32

不可能であると考えます。遺贈は、遺言により人に遺言者の財産を無償で譲ることなので、登記原因証明情報を遺言に限定しても差し支えないと考えます。

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panter 2012-08-27 14:28:08


☆ 効力発生に関わり、そして売買と異なる点として、遺言が「要式行為」(一定の方式に従って行われなければ、不成立又は無効とされる法律行為)であるということが重要です。つまり、民法が求める方式に従って、当該遺言が作成されているか否かも、その効力発生に関わる事項として、登記官の審査の対象となります。よって、当該遺言書自体を登記原因証明情報として添付しなければならないと考えられています。 小泉嘉孝

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koizumi 2012-08-28 04:48:28

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