司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登法 真正な登記名義の回復と仮登記

ps 2012-08-31 02:27:50

不登法(19)-10 P46⑦のa

1号仮登記がなされている不動産で、真正な登記名義の回復を原因とする当該仮登記の移転登記はできますが、2号仮登記の場合はできないとあります。
なぜでしょうか??P46⑦のbは理解できたのですが‥。
色々と考えたのですが、やはりは得心がいかず教えて頂ければ幸いです。

 


 psさん、こんばんは。これは、所有権と所有権以外の権利で分けるべきですね。所有権であれば、その不動産に必ず1個の所有権が存在し、それが現在の登記名義人ではない別人が有していたとなれば、その者に対して、真正な登記名義の回復による移転登記という便宜的な取り扱いを認めてもよい。しかし、所有権以外の権利(請求権・停止条件付権利)となると、所有権のように必ず誰かがその権利を有しているとは限らず、本当は誰もその権利を有していなかったのに真正な登記名義の回復により、その(存在していないはずの権利の)移転登記を認めてしまうというケースが生じることが考えられます。そのケースが生じることは絶対に認めたくないということで、仮に別人がその権利(請求権・条件付権利)を有しているのであれば、それは原則どおり、現在の仮登記を抹消し、改めて本来の権利者名義に仮登記をすべきであるということです。  小泉嘉孝

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koizumi 2012-08-30 21:34:29

なるほど!
だから所有権の1号仮登記の場合は真正な登記名義の回復を原因として移転の仮登記を認めているのですね♪
このような理由をみると、やはり真正な登記名義の回復は、できるだけ使わさないように?してある奥の手といった印象を感じます。

あるがとうございました!

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ps  2012-08-31 02:27:50

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