koizumi 2012-09-02 13:38:05
みなさん、こんばんは。今回は、代理権限証明情報について検討しましょう。
【問い】成年後見人から登記を申請する場合の代理権限証明情報は? と問われたら「登記事項証明書」ですよね。では、登記事項証明書以外にその権限を証明できるものは、他に何がありますか?
解説は、次回第14回目の「3分間レッスン」で行います(8月31日UP予定)。 小泉嘉孝
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選任審判書による代替は、認められなくなりました。
H17.10.18東京法務局回答
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eikuranana 2012-08-29 13:16:18
根拠が見当たらないのですが、司法書士が成年後見人で資格者証明情報を添付する場合や、電子申請する場合は、そもそも書面の登記事項証明書が添付できないのでそれに代わるようなものが20年の改正で記載されているはずなのですが、もう少し探してみます。
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hounobanin 2012-08-29 22:49:06
この設問の答えは自分は知りませんでした。他の方の投稿を読んで疑問に思ったのですが登記事項証明書が間に合わなかった時にのみ裁判所の選任審判書(確定証明書付)で代替可能であるという事であれば、その『間に合わなかった』という事実はどのように証明するのでしょうか?
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karaage 2012-08-29 22:57:37
成年後見登記の事務は、東京法務局後見登録課で、全国のものを処理しています。
そのため、審判が確定しても、一カ月以上登録が終わらないこともあります。
その間に、売買をする場合には、証明書は物理的に発行できず、客観的に、代替手段でも受け付けられます。
eikuranana 2012-08-31 18:23:33
こんにちは。
正直わかりませんが、
①民法(859の3)で成年後見人が居住用の不動産を処分する場合に裁判所の許可が入りますよね。その添付の検討も必要かと。
②成年後見監督人の有無の存在も登記官にはわからないので、その証明も必要かと。 花田
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hanada 2012-08-30 07:16:57
☆ 成年後見人の代理権限証明情報としては、後見人登記の登記事項証明書の他にその選任審判書の正本又は謄本をもって足りると登記研究740号(平21.10月号)で示されています。なお、この場合は、当該審判の確定証明書も必要となります。
これらの書面は、ともに家庭裁判所から成年後見人のもとに届いているので、登記申請のために別途登記事項証明書を取得する必要がないという点で実益がありますね。
ただし、これは成年後見人選任の日から○カ月以内に申請される場合に限るとされています。では、これは何ヶ月以内でしょう? その理由も併せて考えて下さい。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-08-30 20:19:01
代理権限証書は官公署の作成にかかるものだと作成後3ヶ月以内という規定がありますよね。
当然のこととして審判書は選任審判の日に作成されるでしょうから
結果として選任の日から3か月を超えると選任審判書が代理権限証書としての
効力を失ってしまうのではないでしょうか?
ryopapa 2012-08-31 13:17:40
☆ ryopapaさんの記載されているとおり、当該選任審判書の正本又は謄本は、官公署作成の代理権限証明情報となり、3か月以内という有効期限が存在するところがポイントですね。そこから、成年後見人選任の日から3カ月以内に申請される場合に限るとされています。また、当該書面は、登記事項証明書のように請求すれば、その都度発行されるというものではないというkurilさんの発想もつながってきますね。では、これらを踏まえて、「3分間レッスン」の解説を見てみましょう。 小泉嘉孝
koizumi 2012-08-31 23:16:50
なぜ私文書代理権限証書だと有効期間がないのですか
たとえば司法書士への委任状がかりに30年以上前に作成されてたとして現在は委任意思がまったくないときは
そのどのように対処するのですか?
委任意思がないのに委任できるように思えるのですが
kuril 2012-09-01 13:50:01
kurilさん
自分もお尋ねになった質問の答えは解らないので知りたいところではありますが
私文書の代理権限証書であってもそこに押す印鑑は申請書と同じ印鑑を要求されますから、申請書の印鑑証明書が3か月以内の有効期限がありますのでそれを添付する事によって委任状の作成自体が古くても委任意思は証明されるような気がします
ryopapa 2012-09-01 15:44:16
☆ 官公署作成に係る代理権限証明情報についての有効期限は、当該書面の作成当時に代理権限があっても、申請時にはその権限が消滅している可能性があることから、代理権限のない者による登記申請を防止する趣旨で定められています。これを厳格に貫くためには、作成日が申請日と同一のものに限定するべきですが、申請人側の便宜も考慮して、3カ月と規定されています。任意代理における委任状について、有効期間の制限がないのは、法令上の規定がないからとしか言いようがないと思います。ただ、任意代理による代理人(特に司法書士)が、長期間経過後に登記を申請することは通常考えられず、最も典型的ケースが、決済当日に委任状が作成され、その日のうち登記が申請されるものであるということが考慮されているのかもしれません。もちろん、登記申請人の申請意思が失われたのであれば、(代理権授与行為を含む)委任契約を解除することになります。 小泉嘉孝
koizumi 2012-09-02 13:38:05