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不登法 74条2項保存及び信託登記

ps 2012-09-05 12:04:18

74条2項保存及び信託登記の登録免許税について質問です。

不登法テキスト④ P7の③bの場合、

(敷地権は甲の所有権で、
課税価格 建物 金1000万円
     敷地権 金1000万円 とした場合)

登録免許税 建物 信託分 金4万円
         保存分 金4万円

      敷地権 信託分 金4万円
          移転分 登録免許税法第7条第1項第1号

で正しいでしょうか?

また、敷地権が、信託の委託者甲ではない第三者である場合は、敷地権 移転分は金20万となるのでしょうか??

 

敷地権付区分建物の表題部所有者が委託者の場合に、74条2項の規定による受託者名義の所有権保存登記と同時に信託の登記を申請する場合には、保存分には登録免許税法第7条第1項第1号が類推適用され、保存分は非課税となり信託設定分のみの課税となると考えられます。

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nijntje 2012-09-05 12:04:18

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