司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

【3分】不登法/登記名義人表示変更登記

koizumi 2012-09-08 11:02:02


 今回は、「行政区画の変更に伴う登記名義人の住所変更」について、検討しましょう。

登記名義人Aが他の住所に移転した後、当該移転後の住所について区制施行等の地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合にどのような登記を申請すべきか? また、この場合の登録免許税はどうなるでしょう? 

解説は、次回第16回目の「3分間レッスン」で行います(9月8日UP予定)。  小泉嘉孝


回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

登録免許税かかりません。先例変わりました。こういうことより今年の休眠担保の登記原因と登記日付みたいな記述対策を教えていただきたいです。こないだの剰余金の配当みたいな。記述は落とすための試験になってると思うので。

投稿内容を修正

参考になった:0

tkst 2012-09-04 21:49:30

tkstさん、「こういうこと」から広まっていく中で新たに気づくことがあると思います。単なる情報を得るだけなら他の手段もたくさんありますし。
ところで、行政区画の変更があってもその後更に住所変更や氏名変更があれば免許税がかかるような気がします

投稿内容を修正

参考になった:0

ryopapa 2012-09-05 15:52:38

こんにちわ。
地番変更を伴わない行政区画の変更についてのみなし規定は適用されなくなったのですね(汗。
ということで、従来のように住所移転による住所変更のみ申請すれば行政区画の変更による住所変更も終了という訳にはいかず、設問の場合には住所移転と行政区画の変更による住所変更登記を申請すべきことになります。
行政区画の変更による住所変更登記は登録免許税法第5条5号により非課税となるので、住所移転の分だけ登録免許税が課税されると考えられます。

        

投稿内容を修正

参考になった:0

nijntje 2012-09-05 18:08:33

地番変更を伴わない行政区画の変更だが住所変更のみをしたときはその変更後の住所にたいして自動的に行政区画が職権で変更登記されない そのため住所移転を申請する必要がある
免税措置を5条5項の免税措置を受けるためには原因を住所変更 行政区画の変更としてを証明書添付で申請します
1000円不要になる

参考になった:0

kuril 2012-09-06 04:35:12

熊本法務局Q&Aより
-------------商業法人登記における本店や役員の住所については,法律(商業登記法第26条)
の規定により,変更があったものとみなされ,当該事項について,登記官が職権で
変更があったことを記録することができる旨の規定(商業登記規則第42条)があ
りますが,不動産登記については,不動産の所在について,行政区画等の変更があ
った場合に,当該登記記録を変更しなければならない(不動産登記規則第92条第
2項)とあり,甲区及び乙区の所有者等の住所については,登記官が職権で変更で
きる規定がありません。したがいまして,甲区及び乙区における住所の変更につい
ては,所有者等からの申請によらなければ,変更されません。
所有者等の住所変更の登記申請手続きについては,法務局職員に遠慮なくお尋ね
ください。-------------------------------

投稿内容を修正

eikuranana  2012-09-06 07:47:18

☆ 今回の論点は、「地番変更を伴わない行政区画の変更」について、私達から登記の申請が必要か、必要であれば、「住所移転」の登記と一括して申請することは可能か、可能であれば、その登記原因はどのような文言で記載するか、さらに、この場合の登録免許税は非課税となるかというところですね。

この「住所移転」後の「行政区画変更」について、かつては、「行政区画変更」が地番変更を伴うか否かで区別し、地番変更を伴わない区制施行等では、「住所移転」のみを登記原因として申請すれば足り、登録免許税は、不動産1個につき、1,000円とされていました。

しかし、これは、nijntjeさんやeikurananaさんが記載されているとおり、旧不動産登記法には、当該住所は行政区画の変更に伴い変更したものとみなすという「みなし規定」の適用があったためです。ところが、新不動産登記法では、権利に関する登記について「みなし規定」の規定がなくなってしまいました。ただ、解釈として「みなし規定」の適用はあるのではないかという考え方もあり、登記実務において、全国的に統一的な取扱いがなされていないとの指摘がなされていました。

そこで、先例(平22.11.1第2759号)が出て、これを一の申請でするときの登記原因は、「年月日住所移転 年月日区制施行」とすることで差し支えないとされました。

また、同先例において、登録免許税は、市区町村長等の証明書が提供された場合は、非課税となると示されていますが、これはどういった理屈、発想によるものでしょう? 今度は、これを考えてみて下さい。

住居表示の実施、行政区画変更を原因した場合の登録免許税はどうであったか、あるいは住所移転後に住居表示の実施があった場合の登録免許税はどうであったか、そして、それらはどういった考え方によるものであったか、そこから検討してみましょう。

この理屈や発想の仕方を覚えておけば、様々なパターンで応用が利きます。


tkstさんの「記述は落とすための試験」-これは面白いですね。
予備校が、受講生をおどす時の決めゼリフとしては、もってこいかも知れません(笑)。

まぁ、これは単に捉え方の違いに過ぎないのですが、少なくとも私は、そんな暗いイメージの試験に向かって、みんな頑張れ! とは言えません。

私は、いつも「すべての問題に論点がある。」と言っていますが、特に民法や刑法等の事例で出題される問題には、そこから隠れている論点を読み取らなければなりません。そして、手続法でも、まさに記述式の問題はそうですよね。具体的事案の中から、実体法と手続法の論点を見つけ出す作業からすべてが始まります。

そこで、私は「記述とは、巧妙に隠された論点を見つけ出す試験」だと思っています。出題者が、どんなに必死こいて論点隠しても、必ず自分が見つけ出してやるぞ! という、なんかワクワクする気持ちで取り組んで欲しいですね。

そして、この「3分間レッスン」は、毎回そのミニテストみたいなもので、クリックするする瞬間に「よしっ小泉、今回のお題は何だ!」と、ここでもちょっとドキドキ挑戦する感覚で参加してもらえると嬉しいです。

小泉嘉孝

参考になった:8

koizumi 2012-09-06 12:51:29

小泉先生こんばんわ。
今のうちにしっかり論点を探り当てるチカラを身につけられるようがんばります!

さて・・・。住所移転の後に行政区画変更があった場合にそれらを一の申請で行った場合には非課税になるんですね。

住居表示の実施や行政区画変更の施行があった場合の住所変更登記が非課税となる理屈は、実質的には住所を移転していないからだと考えました。しかし、その発想でいくとこの先例においては実際に住所は移転しているのに非課税になることになってしまいます。
最終の登記原因が非課税であるところに糸口があるような気がするのですが。


投稿内容を修正

nijntje  2012-09-06 22:44:00

☆ まず、住居表示の実施、行政区画の変更等を登記原因した場合の登録免許税が非課税とされているのが、実質的に居住している場所は変更がないからというnijntjeさんの発想は正解です。地方自治体の政策実現としてなされたことであって、登記名義人が自分で居住を変えたわけではないですから、何でそこに登録免許税が課されなきゃならないんだ!という考え方で良いわけです。

次に、住所移転後に住居表示の実施があった場合の登録免許税が非課税とされているのは、登記記録上、実際に登記が実行されるのは、現在の住居表示実施後の表示のみであり、この実際になされる登記について、登録免許税法によって免除されていることによります。

よって、住所移転後に(地番変更を伴わない)行政区画の変更があった場合も、新不動産登記法の下で、「みなし規定」の適用がなく、その申請がなされる以上、同様にこれも非課税とするべきだという理屈になります。

小泉嘉孝

投稿内容を修正

koizumi  2012-09-08 11:02:02

質問タイトル画面へ