司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

特例方式

kuril 2012-09-18 13:07:41

申請情報と登記識別情報、スキャンされた登記原因証明情報以外は書面で申請できますが
電子申請分は電子署名は必要ですか 通常の電子申請と異ならないので必要と思われますがどうですか

抵当権設定者が相続人なしで死亡したら相続財産管理人は登記義務を承継するのでしょうか
相続人がいるときと比べて義務承継は観念しにくいようにおもえますがどうですか

 

こんにちわ。
特例方式によらない部分は通常の電子申請と同じなので、電子署名を要します。

抵当権設定者が相続人なしで死亡した場合は、登記義務の承継は起こらず、相続財産管理人による相続財産の清算が開始します。なお、被相続人の死亡時点で登記を得ていない債権者は、抵当権による優先弁済権を対抗することができません。

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nijntje 2012-09-18 13:07:41

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