kuril 2012-09-20 05:42:38
ある国立大学の自治寮ではこの原則があてはまるのでしょうか
あてはまるとして寮の規則に違反したとして退寮処分にしたと
寮内で掲示することは名誉棄損にあたるのでしょうか
公共性がなく真実であっても評価がさがるので
あたるようにおもわれますがどうですか
kurilさん、こんばんは。大学の「自治寮」については、寮生が自ら管理・運営し、学生自治組織も存在することから、いわゆる「部分社会」に該当し、憲法上の部分社会の法理が適用されるでしょう。
寮の規則に違反したことを理由とする退寮処分を寮内で掲示することが、名誉棄損罪に該当するかについては、第一に「公然」性の問題があると思われます。
公然とは、「不特定又は多数人の認識しうる状態」(通説)といえます。
まず、「不特定」とは、相手方が特殊な関係によって限定されたものではない場合をいうというのが判例(大判大12.6.4)です。
次に「多数人」とは、社会一般に知れ渡る程度の員数であり、単に複数というだけでは足りないと解されています。
そこで、当該寮では、寮生以外の立ち入りが、どの程度認められているか、寮生の員数が数十名に及ぶのか等も考慮する必要があると思われます。
第二に刑230の2の事実の公共性については、公共の利益とは、国家又は社会全体の利益であることを要せず、一地域や小規模社会(部分社会)の利益も含まれていると解されています。
よって、仮に「公然」性が認められたとしても、刑230の2の要件を満たす限り、名誉毀損罪は不成立ないし不処罰になるものと考えられます。
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Heathcliff 2012-09-19 21:13:50
こんにち 部分社会の法理の適用はできるだけ控えるべきだとの主張が多い また公共性 公益性をこう簡単に割り切って判断してよいのか
なんでも部分社会だといってしまうとどうなるでしょうか
そもそも自治寮と称しても学生には判例では大学の自治があるわけでありません
寮生が100人くらいであれば伝播可能性があり公共性があるように思えます
kuril 2012-09-20 05:42:38