goodspeed 2012-09-20 18:28:51
いつもお世話になっております。今回もよろしくお願いします。P28の74条2項保存の適格者のとこですがA(業者)B(買主)の場合、Aがまず表題登記をしAが保存そしてBに移転ではなくて、Aが表題登記をしここで通常Aしかできない保存登記をBに認めているのか、又はAが表題登記→Aが保存をしBに移転登記のところを保存にしているのか!?後者だと保存が2回でおかしいような。
この分野が苦手で質問の文章も読みにくいかと思いますがよろしくお願いお願いいたします!
こんにちわ。保存登記は、表題部のみに登記がある不動産について、初めてする所有権の登記であり、不動産登記法74条において登記適格者が限定的に定められています。
よって、Aが業者Bが買主であるとして、74条2項申請により保存をする場合は、B名義で保存登記をすることができることになります。付け加えると、74条1項1号申請により、表題部所有者である業者のA名義で保存をすることもできますが、その場合には既に保存登記がされているのでBは移転登記をするしかありません。
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nijntje 2012-09-18 13:31:02