sinsin 2012-09-29 01:59:11
民事執行法で、債務名義となりうるものの1つに「抗告によらなければ不服申し立てができない裁判」とありますが、これは具体的にどういうものでしょうか?
sinsinさん、こんばんは。「抗告によらなければ不服を申し立てることのできない裁判」とは、「決定」「命令」のことを指します。
そして、この決定・命令のうち、強制執行可能な給付請求権を表示するものが、債務名義となります。
具体的には、不動産等の保全のための処分又は引渡命令(民執55・77・83)、代替執行の費用前払決定・間接強制の金銭支払決定(民執171Ⅳ・172Ⅰ)等が、これに該当します。
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Heathcliff 2012-09-27 19:09:42