sinsin 2012-09-27 18:04:26
執行文の種類に「債務者の意思表示にかかる執行文(民事執行法174条)」というものがりますが、174条3項の「債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことにかかる場合」の意味がよくわかりません。どういうものか具体的に教えてくれませんか?よろしくお願いします。
こんにちわ。例えば、『甲が乙に対して●日までに金●円を支払わないときは、甲は乙に対して売買を原因とする所有権移転登記をせよ』というような判決に基づき、乙が単独で所有権移転登記を申請するような場合に、債務者甲が証明すべき事実=支払い、が無かったことについての執行文という事だと思います。
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nijntje 2012-09-26 11:19:34