sandai 2012-09-28 16:37:01
平成18年問28のウ
株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選任の決議が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。
正 取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合でも、登記すべき事項については、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができません。
平成18年問29のア
株式会社の取締役の解任の判決が確定した場合には、会社の代表者は、登記原因を解任として当該取締役の退任の登記を申請しなければならない。
誤 取締役の解任の判決が確定したときは、裁判所書記官の嘱託によって登記がされます
上の肢の選任決議無効の判決は 登記申請する必要があって
下の肢の解任の判決は 嘱託によってされる んですが、同じ取締役をやめさせる場面でどうしてそのような違いがでてくるのでしょうか?
前者後者とも、嘱託登記です。
会社937
無効判決の遡及効と取引相手の保護とは別問題です。
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eikuranana 2012-09-28 08:33:49