tatsuya19 2011-05-16 12:23:12
質問なんですが、抵当権の債権額の増額変更をして付記登記で実行する際の、承諾書を添付すべき利害関係人の範囲は根抵当権の極度額増額変更登記の際の承諾書を添付すべき利害関係人と同じでしょうか?
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
tatsuya19さん,こんにちは。抵当権の債権額増額変更登記と根抵当権の極度額増額変更登記の利害関係人は,先例等で独自のものが出ていない限り,基本的に同じだといえます。後順位の担保権者,後順位の甲区の差押債権者・仮差押債権者・仮処分債権者,後順位の甲区の仮登記権利者,同順位の担保権者等がこれに該当します。小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2011-05-15 13:16:07
<事務局より>極バンご利用のみなさまにお願い。 2011/05/10(火)14:58 以降に、ご投稿の質問に対し、周知のため書き込み致しております。質問投稿の際は、2011/05/10(火)14:58 投稿の『事務局連絡:質問投稿の記入ルールについて』へのご協力をお願い致します。(本質問については、修正不要でございます)
jimukyoku 2011-05-16 00:13:31