sinsin 2012-09-30 00:15:56
民事執行法55条:「売却のための保全処分・公示保全処分」について質問があります。
1項2号イ・ロの保全処分は「執行裁判所が必要があると認めるとき」に公示保全処分も付け加えることができるといった内容が記されてます。一方、1項3号イをみると、「前号イ及びロに掲げる事項」に関して、「保全処分及び公示保全処分」と規定され、こちらでは必ず両者がセットで為されなければならないような内容で記されてます。
なんだか矛盾してるように思えるのですが…
つまり「1項2号イ・ロの保全処分は、公示保全処分と併せて実施することができる(=任意的)のか、それとも併せて実施しなければならない(=必要的)のか、一体どちらなんでしょうか?そもそも私の条文の読み方にどこか間違いがあるのでしょうか?どなたか回答をよろしくお願いします。
sinsinさん、こんばんは。「公示保全処分」が必ず発令されるのは、1項3号の場合のみであり、1号及び2号の保全処分がなされる場合は、これと伴に公示保全処分を発令するか否かは、執行裁判所の裁量ということになります。
まず、条文上は、2号で公示保全処分が規定されているのは、柱書きの部分であり、イロの中に規定されているわけではないので、構造上の矛盾はありません。
また、3号の場合のみ公示保全処分を必要的としているのは、3号のケースは、占有者の私法上の占有は排除されず、執行官からその使用を許されているので、占有者の外形に変更がないため、(当事者恒定効を付与する前提として)第三者の保護のために、占有移転禁止の命令等が発令されていることの公示が不可欠の要素であると考えられたためです。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-09-29 22:46:10