miyagikun 2012-09-30 18:34:59
「甲は乙に対して平成24年5月31日までに所有権移転登記手続きをする」という和解調書に基づいて、乙は、執行文の付与を受けずに単独でその旨の登記を申請することができる。
という問題があるのですが、答えは○です。
乙は平成24年の6月1日以降に、執行文の付与を受けずに申請することができる。
と解説にあります。
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この問題でなにかひっかかっています。
平成24年5月31までに登記をすればいいということは、平成24年5月31日までにはしなくてもいい。
平成24年6月1日以降には絶対に登記せよという意味になるから執行文のいらない普通の判決の
民事執行法の174条の本文のケースになるのでしょうか。
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この和解条項は、次のように読み取ります。
5月31日までには、甲は任意に(共同で)申請手続をする。
6月1日からは、意思表示が擬制されるので、強制的に(乙が単独で)登記申請ができる。
6月1日がきたことは誰でもわかるので、証明は不要ということです。
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eikuranana 2012-09-29 09:03:30