司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

【3分】不登法/筆界特定申請と代理権

koizumi 2012-10-01 11:24:06


 今回は、筆界特定の申請と代理権について検討しましょう。

 筆界特定申請における原代理人により復代理人が選任されている場合において、原代理人が死亡した後に本人から新たな授権がなくても、当該復代理人が申請手続を行うことはできるか?

 また、筆界特定の申請後に原代理人が死亡した場合には、手続が中断されることになるか?

 解説は、次回第21回目の「3分間レッスン」で行います(10月1日UP予定)。  小泉嘉孝

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すでに選任済なので任意代理人の要件は満たしてます 訴訟代理人がいる場合の本人死亡と同じく代理権は消滅せずできると考えます

同じく中断されないと考えます

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kuril 2012-09-29 16:02:53

こんにちわ。
原代理人の死亡によっても、例外的に筆界特定申請の代理権は消滅しないのではないでしよぅか?
なぜなら、不動産登記法17条がこの場合にも適用されると思ったからです。

また、申請後原代理人が死亡した場合も、同様の理由で代理権が消滅しないので、手続きの中断もないと思いました。

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miku 2012-09-30 09:25:39

こんばんわ。
筆界特定申請には不動産登記法第17条のような規定は置かれていないので、民法の原則どおり原代理人の死亡により復代理人の代理権も消滅し、新たな授権なくして申請手続きをすることはできないと考えます。
一方、筆界特定の申請後に原代理人が死亡した場合は、既に申請がされていることを考えると、中断はされないように思うのですが。根拠はわからなかったです。

少し中途半端な書き込みになってしまいました、すみません・・・。

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nijntje 2012-09-30 21:03:44


☆ まず筆界特定申請に代理権不消滅の規定の適用があるかということが、ポイントになりますね。不動産登記法17条では、「登記の申請」と規定されており、もちろん、登記の申請と筆界特定の申請は異なります。また、他に筆界特定について、代理不消滅を規定する条文はなく、復代理人の代理権は、原代理人の死亡により消滅し、新たな授権がない限り、当該復代理人が申請手続を行うことはできないということになります。

次に、筆界特定の申請後に原代理人が死亡したケースを検討します。「登記の申請」については、代理権不消滅の規定が施行(H5.10.1)される以前から、委任による代理人が登記の申請をした後に、本人が死亡し、そのまま登記が実行されても、申請書提出後は、申請人において何らの手続を要しないことから、代理権は申請時に存在すれば足り、登記の効力に何らの影響はないとされていました(大審明36.11.26)。ここでは、「申請書提出後は、申請人において何らの手続を要しないことから」というのが、その理由となっているので、これが「筆界特定の申請」にもあてはまるかという視点で考える必要があります。

筆界特定申請では、筆界調査委員による測量及び実地調査が行われる際の立会等、その申請後にも申請人ないし代理人の一定の行為を要する場合があります。これが登記の申請とは異なっている点です。そこで、代理権消滅後に復代理人が筆界特定手続において何らかの行為を行う場合は、本人による新たな授権が必要となり、逆に代理権消滅後に復代理人の行為を要しない場合には、当該復代理人の代理権の消滅のみを理由として、手続が中断されることはないということになります。  小泉嘉孝

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koizumi 2012-10-01 11:24:06

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