shikeidai 2012-09-29 17:24:08
すみません、質問お願い致します。
民法ⅡテキストP168の(3)①aの講義(3:30あたり)において、「賃貸借契約が終了した、そこでの本権はなくなってしまったわけですね、それで、本権、権利がなくなってしまってそれでもそこを支配していたら不法占拠だ、ということですね。」という解説の部分なのですが、本権は物権で賃借権は債権だと以前教わりましたが、ここで先生が仰っている「本権」というのはどういう意味なのでしょうか?賃借権に登記が備わっていることを前提として賃借権が物権化していると考えての「本権」なのですか?あるいは「本権」という言葉は「権利」という言葉と同義語として用いることがあるということなのでしょうか。
お騒がせしました。少しページが進んでP178に「本権とは」と説明が明示されてました。『占有することを正当化するすべての権利。物権のみならず債権も含まれる』とありますね。僕はP18の「民法上の物権の種類」の表にまず占有権と本権に枝分かれしていたので、本権イコール物権と思い込んでいたようです。債権においても本権という言葉は使うのですね。やはり先に進まないとわからないことが色々とあるのですね、お騒がせいたしました、すみませんでした。
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shikeidai 2012-09-29 17:24:08