miyagikun 2012-10-10 17:31:05
この場合所有権者はCだからCを登記義務者にしたほうがいい気がします。
登記義務者だからAは当然できるらしいですが、
問題ないのでしょうか。
またAは自分で不動産を売っておいて他人の不動産に抵当権を設定する
ことになって横領罪にもなりかねないと思います。
どう考えたらいいのでしょうか。
なにかすっきりしません。
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こんばんわ。
抵当権設定の仮登記後に、目的不動産の売買はされてるようなので、Cも抵当権の存在は知っているのではないでしょうか。
登記義務者の問題については、確かに考えるとすっきりはしませんが、先例があるので呑み込む事にしました!
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miku 2012-10-09 21:34:40
確かに抵当権があることがわかっていながら買ったのですからそんなに悪いことはしてないですね。ありがとうございました。
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miyagikun 2012-10-10 17:31:05