miyagikun 2012-10-03 06:26:04
共同相続の登記の後に、そのうちの一人にその不動産を相続させるという遺言が発見されたときは、その者を登記権利者、他の相続人全員を登記義務者として所有権の更正登記をすることができる。
答え × 解説
本問の更正登記の登記義務者は、その不動産を相続する者を含む相続人全員である。
この問題がわかりません。
過去問の16年の26問のアでは○になっています。
なぜ違いがでてくるのかわかりません。
共同相続登記の場合に、遺言が発見されたときは、登記義務者は権利者も含めた全員で、
ただの相続登記がされたあとに、遺言が発見されたときは、登記義務者は権利者以外の相続人ということなのでしょうか。
またそうなるとすればその理由はどうなるのでしょうか。
出版社に間違いではないかと問い合わせたところ、本の内容は誤りではないという出版社から便りがきました。
「公正証書遺言」がひっかけです。直筆遺言などとは扱いが違います。書いてました。
公正証書遺言の場合と直筆遺言の場合に所有権更正登記の扱いが異なるのでしょうか。
直筆遺言の場合→更正登記の義務者は相続人全員
公正証書の場合→権利者以外の相続人全員
ということなのでしょうか。
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eikuraさんありがとう。そういうこともありえますね。さっき出版社にメールしておきました。1週間もすれば回答をもらえるはずです。とにかくこういうわからない問題があると非常にあせります。もう忘れることにします。
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miyagikun 2012-10-02 14:41:29
eikurananaさん、
貴方のこれまでの回答は、抽象的すぎたり、的を射ていないものばかりで、却って混乱することも多々ありました。今回の回答も、それが質問者様の望む答えなのでしょうか?私は、不適切な回答だと思います。もう少し質問の趣旨を汲み取ってから回答していただけませんでしょうか?
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kei00 2012-10-03 06:26:04