koizumi 2012-10-05 22:50:11
今回は、強制競売を申立てるための代位登記について検討しましょう。
【問い】強制競売の対象となる土地の所有権登記名義人甲が死亡し、当該土地に強制競売開始決定に係る差押登記をする前提として、相続人乙に対する相続登記を債権者Aが代位によって申請する場合の代位原因証明情報としては、「競売申立受理証明書」の他にどのような書面を用いることができるか?
解説は、次回第22回目の「3分間レッスン」で行います(10月5日UP予定)。 小泉嘉孝
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こんにちわ。
代位権者が債権を有することを証する情報+債務者の無資力を証する情報+相続関係を証する情報でも、代位原因証明情報とすることができると思いました。
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miku 2012-10-03 11:02:53
☆ 代位原因証明情報は、債権者が自己の債権保全のためにする代位権の行使であることを登記官に認定させるものでなければなりません。
そこで、担保権の実行の場面で要求される「競売申立受理証明書」は、今回の強制競売の場面においても用いることはできますが、しかし、担保権実行と異なり、必ずしもそれが裁判所において交付されるわけではありません。
一方、承継執行文の付された債務名義は、債権者が相続人に対し債権を有し、かつ、その執行力が及ぶことを明らかにするものであることから、債権者が自己の債権保全のためにする代位権の行使であることを登記官が認定でき、これを代位原因証明情報とすることが可能とされています。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-10-05 22:50:11