miyagikun 2012-10-25 22:46:44
抵当権を持分上の抵当権とする変更
凹の形をした真ん中を建設会社が所有していて周りの6区画の一戸建て
住宅がつくられている。
建設会社が分譲住宅を売っていく。
真ん中の私道負担の道になっている処が分譲住宅が売れていくと同時に
各所有者の持ち分になっていくとする。
建設会社が真ん中の土地に抵当権を設定している。
このとき周りの一区画の一戸建てが売れた。
1/2所有権一部移転登記をして、
2/2何番抵当権を建設会社持分の抵当権とする変更の登記をする。
次にまた売れた。
甲区3番で建設会社持分一部移転、乙区1番付記1号で「1番抵当権を建設会社持分の抵当権
とする変更」の登記をすると参考書には書いてある。
ここで疑問は、すでに、乙区は1番付記1号に変更登記が入っているはずだが、
また申請すれば乙区1番付記2号にはならないのだろうか。
miyagikunさん、こんばんは。持分上の抵当権とする変更登記は、付記登記で実行されるため、2番目の持分上の抵当権とする変更は、やはり乙区1番付記2号になると考えます。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-10-25 22:46:44