koizumi 2012-10-10 14:14:54
今回は、代表社員が法人である持分会社が登記申請人の場合の資格証明情報について検討しましょう。
【問い】登記申請人が持分会社甲で、甲の代表社員が法人乙、その代表社員乙の職務執行者が丙である場合の代表者の資格証明情報としては、具体的に何を提供すべきか?
解説は、次回第23回目の「3分間レッスン」で行います(10月10日UP予定)。 小泉嘉孝
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こんばんわ!
登記申請人が法人であった場合には、代表者の資格証明情報として、当該法人の登記事項証明情報を提供します。
設問の場合には、持分会社甲の登記事項証明情報を提供します。
なお、持分会社甲の代表社員である法人乙の職務執行者は、代表社員が法人である場合は職務執行者も登記事項となるため、持分会社甲の登記事項証明情報を提供すれば足りると考えられます。
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karaage 2012-10-09 21:04:10
☆ 本件の論点は、資格証明情報として、持分会社甲の登記事項証明書又は代表者事項証明書の他に別途、法人乙に係る登記事項証明書又は代表者事項証明書の添付を要するかというところにあります。
まず、資格証明情報をもって明らかにすべき内容は、①法人乙が持分会社甲の代表社員であることと②丙が法人乙の職務執行者であることですね。
一方、持分会社の登記記録の社員区には、a代表社員の氏名又は名称(及び合同会社では住所)とb代表社員が法人である場合は、職務執行者が登記されています。
よって、持分会社甲の登記事項証明書又は代表者事項証明書は、上記①及び②のいずれの事項も証明するものであり、別途、法人乙に係る登記事項証明書又は代表者事項証明書の添付は要しないことになります。
karaageさん、ナイスです! 小泉嘉孝
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koizumi 2012-10-10 14:14:54