pupu 2012-10-08 12:52:19
過去問 不動産登記法/平成18年問22
(問題)甲株式会社の債務を担保するため甲株式会社所有の不動産に抵当権を設定し、その旨の登記がされている場合において、債務者を甲株式会社の代表取締役であるAに変更する抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。
答え 誤り
「上記の場合債務者を甲株式会社の代表取締役であるAに変更することは利益相反に当たらない。」との先例があるようですが、上記の場合、Aの債務を甲株式会社所有の不動産で担保することになるので、利益相反になると思います。なぜ、利益相反にならないのかどなたか教えてください。
「登記原因」について第三者の承諾が・・・・
この変更登記の登記原因は「免責的債務引受」です。
もともと会社の借金を社長が個人で引き受けることになるので、会社は有利になります。
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eikuranana 2012-10-08 12:52:19