司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登法/一体書面と原本還付請求

koizumi 2012-10-14 19:33:30


 今回は、2つの書面が一体として作成された場合の原本還付請求について検討します。

【問い】根抵当権設定仮登記を仮登記権利者が単独で申請する場合の仮登記義務者の承諾書と登記原因証明情報である根抵当権設定契約書が同一の書面で作成されている場合には、当該書面について、原本還付をすることができるか?

解説は、次回第24回目の「3分間レッスン」で行います(10月14日UP予定)。  小泉嘉孝

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

承諾書は原本還付できないため全体としてできなくなるので
そこで登記原因証明情報については報告式に再度作成して分離して提出させるのではないでしょうか

参考になった:0

kuril 2012-10-12 04:51:35

「のみ書面」規則55但し書きが原本還付できないのは、ほかの用途に使用する可能性がないからです。

投稿内容を修正

eikuranana  2012-10-12 15:04:03


☆ kurilさん、非常にいい発想です。仮登記義務者の承諾書は、通常、当該仮登記の申請以外に使用することがないため、原本還付の対象となりません。一方、登記原因証明情報については、本来、原本還付の対象となる報告的なものと、原本還付の対象とならないそれ以外のものを分けて考える必要があります。
原本還付の対象とならない報告的登記原因証明情報と仮登記義務者の承諾書が一体となっている場合は、当然、全体としても、原本還付を認める必要はありません。しかし、報告的でない登記原因証明情報と承諾書が一体となっている場合は、一部について原本還付を認める必要性が生じ、登記研究711号では、これを認容する見解が示されています。ただ、このような疑義を生じさせないためにも、本来的に原本還付が認められる書面と認められない書面を一体として作成することは、できる限り避けるべきだといえます。  小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:0

koizumi 2012-10-14 19:33:30

質問タイトル画面へ