司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不動産登記法【書式Ⅰの13問】について

goodspeed 2012-10-21 16:05:30

今回もどうぞよろしくお願いします。不動産登記法書式講座のⅠの13問で更正登記の利害関係人の承諾のところなのですが、乙区3番山村花子の承諾書がなぜ必要なのかがわかりません。解説には用益権は共有持分上には成立できず職権で抹消されるがゆえに承諾書が必要とあります。甲区3番の二郎・三郎の共有状態→更正で順子を追加。更正で共有になるから持分上には成立できず消滅するため承諾が必要なのはわかるのですが、そもそも共有状態になのに何故賃借権が設定されているのでしょうか?

 

こんばんわ。所有権の一部又は共有持分の全部又は一部を目的とする賃借権設定はすることができません。
所有権の一部や共有持分といった概念と、賃借権の性質とが相入れないからです。
それに対して共有状態であっても、所有権全部を目的としてであれば賃借権設定設定は可能です。

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nijntje 2012-10-13 03:28:16

nijntjeさん

ありがとうございました。おかげさまで理解できました^^

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goodspeed  2012-10-21 16:05:30

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