tatsuya19 2011-05-24 21:09:58
同一管轄内の、同一人所有の複数の土地の住所変更登記を不動産登記規則35条により一括申請する際に、それぞれの土地で順位番号が違う場合は「所有権登記名義人住所変更(順位番号後記のとおり)」とすればよいのでしょうか?
また、仮登記名義人と登記名義人の住所変更登記を一括申請することはできますか?できる場合は登記の目的はどのようになるのでしょうか?
tatsuyaさん、宜しくお願いします。
前者は、それでOKです。
後者については、どのような場面があるのかピンとこないのですが、所有権だとすれば、前者と同じものでいけると思います。
参考になった:2人
pre2 2011-05-20 12:10:54
回答ありがとうございます。
気になっていたことが解決できました。
仮登記と本登記の名義変更は、以前、答練で出題があった気がしたので質問しました。
tatsuya19 2011-05-24 21:09:58