kuril 2012-10-20 14:10:09
ある下位国立法科大学院ではサイト上で法律未修者を司法試験の合格させる
自信があるとサイト上でうたってます
それを信じて入学したが実際は合格者が毎年一人くらいで
授業もレジメを読み上げるだけの形式だけが行われてる
とき、思ってたとちがったとして
錯誤無効や詐欺取り消しを主張して
授業料などの返還を求めることは可能ですか?
小泉講師の回答たのしみにしてます
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kurilさん、こんにちは。まず、錯誤であれば、問題になるのは、動機の錯誤ですね。しかし、その動機の表示として、「当該法科大学院に入学すれば、必ず司法試験に合格するのですね。じゃあ、入学します。」というのがあり、それを前提に入学の合意がなされたなんてことは考えられません。次に詐欺としては、「合格させる自信がある」と「絶対に合格する」では、まったく違います。前者では、これをもって、欺罔行為と認定されることはないでしょう。これで詐欺が成立すると、世の中から、法科大学院や予備校が消えてしまいます。また、受講生の「必ず全員が合格するものと信じた」という主張も認められるとは思えません。さらに、レジュメを読み上げるだけの形式であれ、履行はなされており、これをもって債務不履行による解除権行使や損害賠償を請求することも、まず無理だと私は考えます。 当然、合格者が100人か1人かも、問題とはなりません。もし、実際にそのような方がおられたら、小泉予備校であれば、インプット講義は無料で視聴できるので経済的リスクは負わずに始められ、その上、講義はとっても分かりやすいので、ぜひお勧めだ! 司法書士も立派な法律職だよと、お伝え下さい(笑)。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-10-15 17:40:09
回答ありがとうございます
別件で少額訴訟についてもお願いします
たとえばタイムカードなどないパートや新聞配達などでは
自分が働いたという証拠は人証を除いては残りません
そこでこの訴訟を使うとき即時に調べ可能な証拠とは具体的に
どのようなものでしょうか
通常ゴミとして捨てられる段ボールでも日付があれば証拠に
なるのでしょうか
kuril 2012-10-20 14:10:09