koizumi 2012-10-19 15:30:45
今回は、賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記について検討しましょう。
【問い】C所有の土地にAのために抵当権設定登記がなされた後、Bを賃借権者として、平成24年4月4日付で賃貸借契約が締結され、同月15日付で賃借権の設定登記及び当該賃借権が先順位の抵当権に優先する旨の同意の登記が連件で行われる場合において、抵当権者の同意が、賃貸借契約の前である3月3日になされていたときは、同意の年月日をいつにすべきか?
解説は、次回第25回目の「3分間レッスン」で行います(10月19日UP予定)。 小泉嘉孝
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まず同意が契約日より後のため4月4日になりそうだが
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は賃借権の設定登記があることが前提であるので
15日でないでしょうか
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kuril 2012-10-17 04:56:33
原則、抵当権者の同意した日が同意の登記の原因日付となりますが、利害関係人の承諾がこれに後れる場合は第三者が承諾した日が原因日付となること及び賃借権が発生する前にした抵当権者の同意は、賃貸借が有効に発生することを停止条件とした同意であると考えられることを踏まえ、4月4日が同意の年月日とすべきと考えます。
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chance 2012-10-17 17:51:32
☆ chanceさん、完璧です! 抵当権者の同意の時期については、特段の制限がないため、賃借権の登記がされる前、さらに賃貸借契約が成立する前であっても、賃貸借契約の成立を停止条件として同意をすることは可能とされています。そこで、賃貸借契約が有効に成立しなければ当該同意も効力を生ずることはないので、停止条件が成就した日である賃貸借契約が締結された日(4/4)を登記原因の日付として、同意の登記を申請することになります。もちろん、利害関係人が存在する場合は、その承諾日付も考慮しなければなりません。
一方、kurilさんの発想も、非常にいいですね。これは、未登記の抵当権者との合意がなされた順位変更登記と同様に考えるべきだという見解だと思われ(厳密には、登研367号は、抵当権設定契約は成立しており、設定登記が未了の事案ですが)、抵当権の順位変更は、登記された抵当権を前提とするいう考え方は、理論としては本件にもあてはまると思われます。両者を明確に区別する理由があるのかは不明ですが、とりあえず、それぞれの結論と考え方を覚えておきましょう。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-10-19 15:30:45