司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

インプットとアウトプット講義の活用等

mrken 2012-10-28 23:25:02

小泉先生、大変勉強になる講義誠にありがとうございます。
2点質問があるのですがどうぞよろしくご教授ください。

①講義はどのくらいの理解度や厳密さをもって聞いて行けば良いのでしょうか?

できるだけ完全に理解しようとはしているのですがそうすると時間がかかりすぎて
逆に消化不良になりそうだなと思いまして・・・。
講義を聞いている時に私はその時々において感情にムラがあったり
集中力にも波があったり、メモをとったりするんでよく講義を聞き逃してしまうことが
多いんです。テキストに記載されていない箇所で先生がはなされているところをメモとか
とっていると何度も聞き逃しがちです。聞き逃した部分を再度聴いたりして3時間の講義が
4時間くらいになったりあるいはそれ以上に時間がかかるもよくあります。
時間をかけて聞いてもそれでもわからないところもあります。
商業登記や不動産登記が特に講義を聞くのに時間がかかりがちです。

②テキストには載っていない過去問などに記載の知識も
知識としてそのまま覚えるべきなのか、それともテキストをしっかり押さえてテキストに直接載っていない択一のあしはそれに関係するテキストの知識から推論するべきなのでしょうか?
それとも両方全部きちんとすべきなのでしょうか?覚える範囲と推論すべき箇所のバランス感覚がつかめません。

アウトプット講座でテキストの何ページを参照とかありますがテキストに直接載っていない箇所が結構あると思うんです。
 例えば株券発行会社が譲渡制限の定めを設け定款変更をする場合は株券提供広告をしたことを証する書面が必要と145Pに記載がありますが2-22の問題の様に株券発行会社で株券不所持の申し出がある場合は当該書面が不要とはテキストに書いていません。まあ推論でテキストにある知識を下に推論すれば本件は分かったのですけど。
このようにテキストに直接載っていない形で問題で出ているケースがテキストと照らし合わせてみて多いんですがそういった場合、テキストには載っていない過去問などに記載の知識も
知識としてそのまま覚えるべきなのか、それともテキストをしっかり押さえてテキストに直接載っていない択一のあしはそれに関係するテキストの知識から推論することを重視すべきなのか、
。両方全部きっちりしないといけないんでしょうか。
テキスト以外の知識を広げようとすると知識が散漫になったり本試験で推論をしっかりしなくなりそうだし推論を重視しすぎると知識に穴ができすぎそうだし。全部を完璧にするのは時間がたりなくなりそうだし。
覚えるべき範囲と推論すべき範囲のバランス感覚が掴めないので質問させていただきました。

長文になり申し訳ございません。以上よろしくお願いいたします。

 


mrkenさん、こんばんは。一度講義を聴いた時点で、完全に理解しなければならないということはありませんし、そんな方はいません。それは、「完全な理解」というのは、講義の後に問題を解き、テキストに戻り、先に進み、また戻って復習を繰り返し、その中で到達するものだからです。それを前提に最初の「インプット講義」を考えると、その時点での完全な理解というのは必要ではなく、単に見る、聴く、あるいは、わかったつもりになるということで十分です。しかし、逆にそれが重要です。この段階がなければ何も先には進みません。また、感情にムラがあったり、集中力にも波があるというも、誰にでもあることです。もちろん、私もそうです。そのことにあまりとらわれず、淡々とスケジュールをこなすことに重点を置いて下さい。
次に、テキストに載っていない過去問知識をどうするかということですが、過去問をそのまま覚えなければならないか、テキストの知識から推論すべきか、というのも神経質になりすぎる必要はありません。たとえば、株券発行会社が株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記を申請する場合に株式の全部について株券不所持の申出がされているときに株券提供公告をしたことを証する書面が不要という論点は、テキストP145(6)の②に「株券発行会社において、株券が発行されていない場合⇒公告及び通知は不要」「添付書面:当該株式の全部について株券が発行されていないことを証する書面」というところから導かれる答えです。確かに「株券発行会社において、株式の全部について株券不所持の申出がされている場合」というのが「株券発行会社において、株券が発行されていない場合」というところに繋がらなければならないのですが、これは、ここで初めて登場した知識ではなく、会社法の講義や商登法でも、ここよりも前の内容で何度か登場しています。ですから、「推論」して考えなければならないという問題ではなく、これまで学習した知識が固まっているかどうかということです。ゆえに、先に述べたように「わからないなぁ、しっくりこないなぁ」と思っても、とりあえず「そんなものか」ぐらいで通り過ぎて、2回目の復習、3回目の復習にどんどん進むべきです。そうすると、またここに戻った時に、「そうか、株券発行会社において、株式の全部について株券不所持の申出がされている場合というのは、株券発行会社において、株券が発行されていない場合と同じことか!」と繋がっています。
とにかく、「完璧主義」にならないようにいつも意識して、どんどん前へ進めることを目指して下さい。
また、何か迷うことが出てきたら、いつでも相談して下さい。  小泉嘉孝

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koizumi 2012-10-28 23:25:02

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