ps 2012-10-21 01:40:09
取締役会は決議要件は定款によって、加重はできるが、軽減はできないとレジュメに記載がありましたが、株主総会の普通決議や特別決議の決議要件は定款によって、加重はできますが、緩和することはできるのでしょうか?
過去問11年34問エでは、軽減できるとされているみたいなのですが、、
よろしくお願いいたします。
できますよ。多くの会社は、定足数について、「出席した」株主の議決権の過半数というように緩和しているといわれています。
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eikuranana 2012-10-19 17:18:50
ありがとうございます。
〔定足数について、「出席した」株主の議決権の過半数に緩和〕という例は、普通決議ですよね。
たとえば、特別決議の場面で、定足数は原則どおり議決権の過半数以上の出席で、決議要件の『出席した議決権の3分の2以上』を『出席した議決権の過半数』へと緩和することは可能でしょうか?
ps 2012-10-21 01:40:09