司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民事訴訟法/過去問かわかりません

kitanokun 2011-05-19 02:11:02

なぜ誤りなのか教えてもらえませんか?『所有権に基づく土地明け渡し請求訴訟において被告が請求原因の一つである原告の所有権を認めた場合、自白が成立し裁判所は原告に所有権がないと判断することはできない。』よろしくお願いいたします。

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はじめまして。小泉先生ではなくてすみません。弁論主義とは,自白の拘束力とは,主要事実,間接事実,補助事実のどの事実についても自白が成立するのかどうか,事実の主張と法律上の主張の区別等について調べてみてください。所有権があるとかないとかは事実の主張ではなく法律上の主張です。「裁判所は当事者の主張する過去に起こった事実を法律に当てはめて判断結果を判決書に表現すること」が仕事です。裁判所からすれば,「君たちは法律の素人だから事実を述べなさい,法律のことは裁判所がプロとして考えます。」ということです。所有権があることを認めることは自白は自白でも「権利自白」といって少々論点があります。権利自白について学習されると理解できるかと思います。さらに,広義の法律上の主張と狭義の法律上の主張の区別についても学習が進めば,今回のご質問の論点は,「誤」とは言い切れないこともわかってきます。(補足)kitanokunさんは,「誤」の答えにどうして納得がいかないのですか。そのあたりの思考過程を開示して質問されると先生もよりkitanokunさんにとってわかり易い解説をしてくださると思います。短期合格祈願しています。

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children14 2011-05-18 19:11:42

children 14さんありがとうございます。司法書士として活躍しておられる方と思いますが色々教えてもらえたら助かりますのでよろしくお願いいたします。なぜ誤りでないと思うかについてですが当事者たる被告が原告の所有権を認めたわけですから自白が成立すると思います。そして当事者尋問で自己に不利益な陳情は自白でないとしても当事者尋問において陳情した事実が示されてない。更に当事者が主張していない事実を判決の基礎とすることはできないけど被告が原告の所有権を認めたわけですから判決の基礎とすることができる。こんな感じです。小泉予備校の前に独学のため正しい知識が身に付いていないので小泉先生の講義で正しい知識を身に付けたいと思います。

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kitanokun  2011-05-18 19:32:08

そうですね,小泉先生のレジュメは最強だと思うので民事訴訟法の講義でしっかり学習されるとよいかと思います。権利自白の論点では過去問平成21年1オに出題がありますので今回ご質問の問い方と比較してみてください。きっと参考になると思います。短期合格祈願しています。

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children14  2011-05-18 21:33:21

children 14さんありがとうございます。権利自白を色々調べました。法律の勉強は一つがわかるとアッチもコッチも一気に理解が進むことあるけど解答のアシストは助かります。今回のように権利自白の理解が足りないなと私が気がつきアドバイスできるようになりたいなと思う。そのためにも講義頑張って受けます。

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kitanokun  2011-05-18 21:59:37

お役に立てたようで嬉しく思います。さて今回の質問に立ち返って。「請求原因のひとつ」というところがポイントかと思います。所有権に基づく明け渡し請求において,原告が主張しなければならない請求原因事実(主要事実=要件事実ともいいます。)は,①原告が所有権していること,②被告が占有していること,二つあります。「誤」に理由をつけるなら,「被告が占有していること」も原告は主張しなければ,そもそも主張自体間違っているのであり,間違った(主張が足りない)状態では裁判所は原告を勝たせることはできないのだと,このように理由付けできると思います。しかしこれは要件事実論といって訴訟実務で使用する知識ですから,司法書士試験ではあまり時間をかけて学習しても合否に関係するようなほど出題されることはないかと思います。合格後に簡裁訴訟代理等関係業務をするのには必須の知識です。短期合格祈願しています。

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children14  2011-05-19 00:21:45

Children 14さんありがとうございます。小泉先生の講義で来年合格して訴訟代理権の勉強をしなければならないと言えるように頑張ります!また質問することになると思いますが今度はなぜわからないか?又はどこがわからないか明確に示し質問するようにします。アシスト及び解説ありがとうございました。司法書士になって実務でお会いし権利自白の話しができるように頑張ります!

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kitanokun  2011-05-19 02:11:02

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