goodspeed 2012-10-28 23:34:45
元本確定事由398の20Ⅰ③の第三者による競売手続の開始のところで質問です。この場合、元本確定登記が必要となっています。理由は抵当権者が知ったかどうかが登記記録上わからない為とありますが、この意味がわかりません。第三者による差押えの登記が入ったら登記記録にのるのになぜわからないのでしょうか。また競売手続開始があれば催告書も送られてくるので知ることはできるように思うのですが・・。そして確定登記ですが根抵当権者が知ってから2週間経過で確定するのになぜ確定登記が必要になるのですか?よろしくお願いします。
goodspeedさん、こんばんは。確かに第三者による競売申立がなされ、その開始決定がなされると、差押登記が嘱託され、実行されます。しかし、「この登記の実行により、根抵当権者がこれを知ったものとみなす」という規定でもあれば別ですが、そうはなっておらず、やはり現実に根抵当権者がこれを知ったかどうかが問題となります。また、催告書の送付により、根抵当権者がこれを知ることにはなりますが、元本確定登記の要否は、あくまで「登記記録上」確定事由の発生が明らかか否かを基準とします。よって、催告書の送付は、登記記録から明らかでない以上、元本確定登記は必要ということになります。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-10-28 23:34:45