ps 2012-10-23 12:57:19
会社法テキストP5のc
募集事項の決定の委任の場面で質問させてください。
(例として、公開会社で譲渡制限株式を有利発行をする場面とします。)
募集株式の種類が、譲渡制限株式である場合、募集事項の決定において、〔株主総会の特別決議+当該種類株主総会の特別決議〕も必要ですよね(会社法199Ⅳ)
ここでお聞きしたいのですが、(同じ例で)
募集事項の決定権限を、〔株主総会の特別決議+当該種類株主総会の特別決議〕にて取締役会へ委任した場合、募集事項を取締役会で決めますよね?これに当該種類株主総会の特別決議は必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
何のために募集事項の決定権限を取締役会に委任するのか、考えて見て下さい。
予め募集株式の発行について承諾を得ることで、いちいち株主総会、種類株主総会を開催することなく、迅速に対応するためです。
よって株主総会の特別決議及び種類株主総会の特別決議にて取締役会への委任が有効となれば、改めて種類株主総会の決議は不要です。
参考になった:2人
chance 2012-10-23 12:57:19